相続は財産と借金の両方するもの/損か得か不明なら限定承認を検討すべき

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ご両親等の親族が亡くなった際に、そのお亡くなりになった親族の方に借金があると聞いていた場合に、その親族の財産を相続して良いのかどうか、そもそも相続放棄をしてしまった方がよいのではないかと、その判断に迷われた方も多いのではないでしょうか。

相続財産を相続したのは良いけれど、借金ばかりでその返済に追われて生活が苦しくなってしまっては、大変です。

相続財産を相続する際に、限定承認という方法があるらしいが、具体的にどういうものなのかご存知ない方も多いと思います。

そこで今回は、相続財産を相続する際の承認、放棄とはどのような内容かまたその違い、限定承認の手続きをした方が良い場合とはどういう時なのか、さらに限定承認の手続きの方法や注意点についてご説明しますので、是非参考にしてみて下さい。

1. 単純承認、限定承認、相続放棄とは

相続が開始すると、相続人は以下の3つの選択肢の中から、いずれかひとつを選ぶ事になります。

1-1. 単純承認

被相続人が遺した財産について、プラスの財産もマイナスの財産も全て引継ぐことを言います。相続が開始してから3ヶ月の間に、相続放棄や、限定承認の手続きをしなかった場合には、単純承認をしたものとみなされます。

また、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合にも単純承認をしたものとされますので、「1-2. 限定承認」や「1-3. 相続放棄」を検討している場合には、注意が必要です。

1-2. 限定承認

プラスの財産とマイナスの財産のどちらかが多いか分からない場合に利用される制度です。

被相続人が遺した財産のうち、マイナス財産よりもプラス財産が上回る場合には、その上回った範囲内で相続ができます。申し立てをすることにより、マイナスの財産が多い場合には、不足分を支払う必要はないというメリットがあります。他方で相続開始を知ったときから、3ヵ月以内に相続人全員で手続きを行う必要があり、手続きも煩雑です。

1-3. 相続放棄

被相続人が遺した財産を、プラス財産、マイナス財産を問わず一切相続しません。

相続開始を知ったときから3ヵ月以内に手続きが必要ですが、限定承認とは異なり、相続人全員で手続きをする必要はなく、相続人単独(お一人)での申立ても可能です。

2. 限定承認するか否かの判断

限定承認するか否かの判断にはいくつかのケースがありますが、一般的な場合をご説

明したいと思います。

2-1. プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合

プラスの財産とマイナスの財産のどちらかが多いか分からないと相続人が判断した場合に利用されるもので、最もオーソドックスなケースです。

プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多いと判断できる場合には、相続放棄をすればよいですが、その判断がつかない場合があります。その場合には、限定承認することにより、被相続人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を負担すればよく、マイナスの財産がプラスの財産を上回る部分について、相続人固有の財産から弁済する必要がありません。

いずれにしても、相続が発生しましたら、早急に相続人及び相続財産の調査を行い、相続して良いのかどうかの判断ができるような状態にすることが大切になります。

2-2. 父親名義の自宅のようにどうしても相続したい相続財産があるような場合

限定承認には、相続人が優先的に買取ることができる先買権という制度があります。

限定承認の手続きの過程で、家庭裁判所に鑑定人を選任してもらい、鑑定人に評価をしてもらった自宅の価額を支払えば、自宅を確保することができかつそれ以外の借金については、負担をする必要がありません。

3. 限定承認と相続放棄の相違

限定承認と相続放棄の相違点についてご説明いたします。

3-1. 共通点

限定承認も相続放棄も、自分が相続人となったことを知ったときから、原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所に申請する必要があります。

なお、相続財産の調査に時間が必要な場合には、家庭裁判所への請求により、3ヶ月の期間を延長してもらうことも可能です。

3-2. 相違点

限定承認は、同順位の相続人全員の同意が必要となります。従いまして、相続人の中に一人でも限定承認に反対する方がいた場合には、申請することができません。

これに対して、相続放棄は、相続人が単独で家庭裁判所に申請することができます。

限定承認が認められると、マイナス財産よりもプラス財産が上回る場合には、その上回った範囲内で相続ができます。これに対して、相続放棄が認められると、被相続人の一切の財産を受取れないことになります。相続放棄により、初めから相続人ではなかったことになるのです。相続放棄の場合には、代襲相続の原因とはなりませんので、放棄した相続人によって、後順位の相続人に相続権が発生し、相続人の組み合わせが異なる場合があります。

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4. 限定承認の内容

限定承認の内容を詳しくご説明していきます。

4-1. 申述人

相続人全員が共同して行う必要があります。そのため、限定承認をする場合には、他の共同相続人が誰なのかを事前に調査しておき、共同相続人全員と連絡をとり、限定承認をすることに協力してもらうように依頼をしておくことが大切になります。

なお、他の共同相続人が単純承認をした場合などは、限定承認ができなくなりますので、注意が必要です。

4-2. 申述期間

申述については、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ったときから、原則として3ヶ月以内にしなければなりません。

3ヶ月を超えますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなってしまいます。

但し、相続財産の調査に時間がかかりどうしても3ヶ月を超えてしまうような場合も出てくると思います。その場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して熟慮期間の延長を申し立てることができます。但し、熟慮期間の延長の申立てをすると必ず認められるというわけではありませんので、注意が必要です。

4-3. 申述先

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

4-4. 申述に必要な費用

限定承認の申述では、手数料と郵便切手が必要となります。手数料については、現金ではなく、収入印紙で支払います。金額は、800円となります(相続放棄の場合には、相続人1人あたり800円となります)。また、郵便切手につきましては、各裁判所により郵券の金額や内訳が異なりますので事前に管轄の家庭裁判所へ確認をしておくとよいでしょう。

4-5. 申述に必要な書類

申述に必要な書類は以下の通りとなります。

  1. 申述書、財産(遺産)目録
  2. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  4. 申述人(相続人)全員の戸籍謄本

1~4の書類は、被相続人の配偶者および子が限定承認の申述をする際に、最低限必要となる書類です。ケースに応じて異なる部分も出てきますので、事前に管轄の家庭裁判所へ確認しておくとよいでしょう。

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