相続が行われることになったものの、どこまでが法定相続人の範囲なのかがわからず、お困りではないでしょうか?
法律上では、相続に含まれる人の範囲は「法定相続人」として定められています。
また、被相続人との関係によって法定相続人の順位も定められており、遺言による指示がない場合は、この範囲と順位にもとづいて財産が分割されることになります。
そこで今回は相続人の範囲について、相続人になれる人・なれない人、優先順位や受け継ぐことができる相続分の割合など、詳しくお伝えします。
相続人の範囲について理解をするということは、相続を始める第一歩であるといっても過言ではありません。
大事な知識なので、しっかり押さえておきましょう。
1.相続人の範囲
ここでの相続人とは、「法定相続人」とよばれる人を指し、法定相続人とは法律によって定められている相続人をあらわします。
この図でも示されているように、法定相続人には被相続人との間柄によって順位が定められています。
それぞれの法定相続人に分配される財産の割合は、この優先順位にもとづいて決まります。
2.相続人の順位と法定相続分
ここでは法定相続人の順位や、それぞれの遺産分割の内容について具体的に紹介します。
2-1.相続人の順位はどうなっている?
もっとも優先順位が高いのは、被相続人の配偶者です。
配偶者は常に相続人となっており、財産は「配偶者と第一順位の法定相続人」「配偶者と第二順位の法定相続人」……といった形で分割されます。
●第1順位
被相続人に子供がいると、その子供が第1順位の法定相続人となります。
もしも子供が亡くなっており、その子供にさらに子供か孫がいる場合には、代襲相続として法定相続分の権利はその子供から孫に移ります。
被相続人に子供や代襲相続に相当する人がいない場合は、第二順位の法定相続人が相続の対象になります。
●第2順位
第二順位の法定相続人は、被相続人の父母か祖父母などの直系尊属が該当します。
この場合、養父母も法定相続人に含まれます。
父母が亡くなっており、祖父母がいるケースでは、祖父母が相続人になります。
●第3順位
第一順位と第二順位の相続人がそれぞれいない場合には、第三順位として被相続人の兄弟や姉妹が相続の対象になります。
もしも兄弟や姉妹が亡くなっており、その子供である甥や姪がいた場合には、こちらも代襲相続によって、その甥や姪が相続人になります。
●養子や前妻・前夫、内縁関係について
法定相続人の範囲や順位を考えた時、「養子は法定相続人に含まれるのか?」「前の妻や夫との子供は法定相続人に含まれるのか?」といった疑問が生じる可能性もあります。
養子であることが相続人の戸籍を確認して証明できた場合には、養子も子供と同じ扱いになり、法定相続人に含まれます。
被相続人が離婚を経験していた場合、前の妻や夫は法定相続人に含まれませんが、その間に生まれた子供は法定相続人になります。
ただし、法律上の婚姻関係を結んでいない内縁の妻や夫、そして非嫡子は法定相続人には含まれません。
●法定相続人が死亡・行方不明の場合
法定相続人が亡くなっている場合、その人の亡くなった日が被相続人の亡くなった日よりも前なら、代襲相続によってその子供か法定相続人になります。
亡くなった日が被相続人より後なら、法定相続人の子供だけではなく、その配偶者も法定相続人に含まれます。
法定相続人が行方不明というケースもありますが、だからといって法定相続人からはずせるわけではありません。
この場合は、行方不明者が生きているのかどうか、そしてどこに住んでいるかどうかを優先して調べる必要があります。
2-2.相続人の順位によって異なる法定相続分
法定相続人が受け取れる財産の割合も、相続人の順位によって変わってきます。
それぞれの相続のケースにおける遺産分割の割合は、以下のようになります。
相続人の組合せ | 法定相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 全部 |
配偶者と子 | 配偶者:1/2、子:1/2 ・子が複数いるときは、1/2を頭割りします。 ・H25年12月の民法改正により非嫡出子と嫡出子の法定相続分は同じです。 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者:2/3、直系尊属1/3 ・直系尊属が複数いるときは、1/3を頭割りします。 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4、兄弟姉妹1/4 ・半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の1/2です。 ※半血兄弟とは、異父兄弟や異母兄弟のことです。 |
子のみ 直系尊属のみ 兄弟姉妹のみの場合 |
全部 ・同順位が複数いる場合は、頭割りします。 ・半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の1/2です。 |
3.身近な相続人に保障されている「遺留分」について
遺言書による指示がなければ、基本的にこの割合にそって遺産分割が行われることになります。