わけにくい財産は現金化!換価分割でもめない相続

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換価分割

換価分割という言葉を聞いたことがありますでしょうか?

換価分割とは、土地や不動産などの遺産をすべて換金し、その換金された金額を相続人で分配する分割方法です。
それによって相続人全員の相続分を平等にすることができ、将来もめるリスクを減らすことができます。

また、相続税の支払いは現金一括納付が原則となっていますので、相続税の納税資金を作るために換価分割を選ぶ方もいらっしゃいます。

今回は、換価分割について詳しくご説明いたしますのでぜひ参考にしてみてください。

1.換価分割とは

換価分割とは、土地や不動産などの遺産をすべて換金し、その換金された金額を相続人で分配する分割方法です。

遺産が全て現金でしたらきっちり平等に分けることが可能ですが、不動産など分けられないものがある場合は難しいですよね。

その点、換価分割をすれば均等に分割することができますし、逆に相続したくない不動産を誰か1人が相続しなくてはいけないという事態も避けられるため、もめる可能性は低くなるというメリットがあります。

換価分割以外にも、分割方法はあと3種類あります。

1-1.現物分割

現物分割とは最も一般的な分割方法で、遺産ごとに取得する人を決める分割方法です。

1-2.代償分割

代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに他の相続人に金銭や自分の所有する他の財産を渡す方法です。

1-3.共有分割

共有分割とは、数人の相続人で持ち分を決めて共有する分割方法です。

2.換価分割が利用されることが多いケース

2-1.不動産などの分けづらい財産を平等に分割したい

不動産を平等に相続するとなると所有分を平等にして共有名義にすることになりますが、共有名義にすると、例えばその不動産を売却したり担保設定する際に名義人全員の同意がなければできません。
そうすると、その不動産をどうしたいかで名義人同士で揉める可能性が高くなります。

その点、不動産を現金化して分ければ共有名義を避けた上で明確な遺産分割ができ、トラブルが起きにくくなります。

2-2.代償分割をしたいが代償金の支払いが難しい

本当は代償分割で遺産分割したいけれど代償金を払うだけの余裕がない、という時も換価分割でしたら平等に相続することが可能です。

2-3.相続人全員がほしくない財産がある

相続人の誰も相続したくない財産(例えば田舎にある管理が難しい土地や骨董品など)がある場合、誰か1人に押し付けたりすればトラブルになりかねません。

そのような場合も換価分割をすれば誰か1人だけが負担を強いられることもなくなる上、相続したくない財産を現金として活用できます。

2-4.相続税の納税資金を作りたい

相続税の申告期限は亡くなってから10ヶ月です。
つまり10ヶ月以内に相続税を税務署に支払わなくてはいけないのですが、相続税は原則的に現金での一括納付となっています。

相続税は高額になることもありますので、10ヶ月以内に相続税を支払うだけの現金がない場合は換価分割をすることで、得た現金から相続税を支払うことができます。

3.計算例

ここでは一般的な計算例をご紹介します。

(例)相続人:長男、次男、長女
遺産:6,000万円(不動産4,000万円、預金2,000万円)

<一人当たりの相続分>
6,000万円÷3人=2,000万円

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このように、不動産を現金化することで合計6,000万円の現金を用意します。
そうすれば全員が現金2,000万円を相続することができ、平等に相続することが可能です。

4.注意点

4-1.単独名義にしてから売却金を分割する場合は、遺産分割協議書にその旨記載が必要

不動産の売却手続きをスムーズに行うため、不動産の名義を一旦誰か1人の名義にしてその後売却金を相続人間で分割するという場合、遺産分割協議書には必ず換価分割をする旨を書かなくてはいけません。
書かないとそれは単純な贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。

下記の税率表を見るとお分かりかと思いますが、例えば数千万円もの現金を遺産分割協議書に記載せずに渡してしまうと高額な贈与税が発生してしまいますので注意しましょう。

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4-2.遺産分割協議書には経費の負担を明確に記載する

スムーズな分割をするためには、不動産売却にかかる経費についても明確にした方がよいでしょう。

遺産分割協議書に「売却した代金から経費(不動産の測量費や不動産仲介手数料、登記費用など)を控除した代金を遺産分割の対象とする」という旨の合意をしっかりと明記してから、不動産の売却手続きを行うことが重要です。

4-3.遺言書で不動産の換価分割を指定する時は、遺言執行者を指定する

遺言書で不動産の換価分割を指定する場合は、一旦相続登記(名義変更)をしてから売却手続きをする必要があるため、遺言執行者を指定することをおすすめします。
この指定をしていないと原則として全ての手続きに全員の同意が必要になります。

例えば相続人の誰かが同意に難色を示したり、認知症になってしまったり、遠方に住んでいたなどの場合、手続きが完了するまでに時間や手間がかかってしまいます。

4-4.譲渡所得税が発生することがある

相続財産を換金する場合、実務的には対象財産を売却することになります。
その際、売却益が発生した場合には、その利益部分に税金(譲渡所得税)が発生します。

例えば、不動産を換金する場合、その不動産に売却利益がない、つまり売却金額より購入時の金額が高ければ譲渡所得税は発生しません。

逆に、購入時の金額より売却金額が高ければ、譲渡所得税が発生します。

このとき、譲渡所得税の計算上、対象不動産がマイホーム(居住用財産)であった場合は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
この特例は、一定の要件を満たした相続人に限って適用することができます。

譲渡所得税が発生する場合、相続の場合は先代が長期保有(5年以上)している事が多いので、この時の税率は原則20.315%(復興所得税を含む)だと考えてよいでしょう。
詳しい計算は税理士などの専門家に相談しましょう。

5.まとめ

ここまで換価分割についてご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
お金にしてから分割、というシンプルな方法ですのでもめにくくスムーズな分割ができることがお分かり頂けたかと思います。

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