不動産を相続することになった場合、相続登記を行うことになりますが、その際にどんな書類が必要なのか、どこで入手することができるのかがわからず、お困りのことはありませんでしょうか。
そもそも相続登記とは何なのか、それは必要なことなのか。また、相続登記をするのに必要な書類は何なのか、どこでどのように入手するのか。
今回はそんなお困りごとを一気に解消していきましょう。
もくじ
1.相続登記とは
2.相続登記の必要書類
・2-1.登記原因証明情報
・2-1-1.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・原戸籍)
・2-1-2.被相続人の住民票の除票
・2-1-3.相続人全員の現在の戸籍謄本
・2-1-4.相続関係説明図
・2-2.住所証明情報
・2-3.評価証明情報
・2-4.登記申請書
・2-4-1.相続登記申請書
・2-4-2.対象不動産の登記簿謄本
・2-5.代理権限証明情報
・2-5-1.登記委任状
3.法定相続分ではない登記をする場合の必要書類
・3-1.遺産分割協議により相続する場合
・3-1-1.遺産分割協議書
・3-1-2.相続人全員の印鑑証明書
・3-2.遺言書がある場合
・3-2-1.遺言書
・3-2-2.遺言執行者の印鑑証明書
・3-2-3.受遺者(遺言書で指名がある者)全員の印鑑証明書
・3-2-4.不要となる書類
・3-3.調停または審判に基づいて相続する場合
・3-3-1.調停調書または審判書(確定証明書つき)の謄本
・3-3-2.不要となる書類
・3-4.相続放棄をした者がいる場合
・3-5.相続欠格者がいる場合
・3-6.相続廃除者がいる場合
4.相続登記の期限
まとめ
1.相続登記とは
相続登記とは、相続が発生した時に、被相続人が所有していた土地・建物等の不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きのことをいいます。
相続が発生した際には、遺言書や遺産分割協議等で各相続人の財産の取得分を決定しますが、それだけでは財産の所有者が変更されたことにはなりません。
名義人が亡くなった瞬間から名義変更を行うまでは、事実上その財産は相続人全員の共有状態となります。
預貯金であれば金融機関で、株であれば証券会社で、そして不動産であれば法務局で名義変更の手続きを行って初めて、特定の相続人のものとなるのです。ですから、相続登記をしないで例えば不動産を売却しようとした場合、名義人が亡くなったままだと売却自体ができないのです。
それでは、相続による不動産の名義変更(=相続登記)を行いたい場合、どのような書類を用意するのか、それはどこで入手できるのか、また、どのような手続きを行うのかを確認していきましょう。
2.相続登記の必要書類
この項では、どのようなケースでも共通して必要となる書類をご紹介します。
「法定相続分」に基づき相続登記を行う場合は、以下の書類のみで手続きができます。
(遺産分割協議や遺言書等、様々な事情に基づき登記が行われるケースについては、3項にて解説します。)
2-1.登記原因証明情報
登記を行う理由・原因を証明するため、以下の書類を用意します。
2-1-1.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・原戸籍)
相続が発生した事の証明、及び相続人の確定のために必要となります。
戸籍謄本は、被相続人の在籍していた本籍地の市区町村役場で取得できます。有効期限はありません。
出生から死亡までの連続した全ての戸籍が必要となるため、場合によってはかなり煩雑な手続きとなります。
まず被相続人の最後の本籍地の市町村役場にて、被相続人が死亡した時の戸籍(除籍)謄本を取得します。その戸籍から、「一つ前の本籍地」が記載されている箇所を見つけ、一つ前の本籍地の役所にてまた戸籍謄本を取得する…という流れを繰り返します。
死亡時点の戸籍から一つずつ遡って、出生時の戸籍謄本までたどり着くということです。
被相続人の婚姻や転居等により転籍回数が多い場合や、遠隔地に籍を置いていた場合、この取得の手間や取得に要する時間が増えていきます。合計で何通取得しなければいけないかというのは、実際に戸籍を収集し終えるまでは分かりません。
また、相続人が先に亡くなっている場合は、その相続人の出生から死亡までの連続した戸籍も収集しなければいけないなど、かなり煩雑になっていきます。
そのため、下記の書類も含め戸籍等の収集の手間を減らしたい方は、司法書士等の専門家に戸籍収集を依頼すると良いでしょう。
2-1-2.被相続人の住民票の除票
登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明するために必要となります。
住民票の除票は、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得できます。有効期限はありません。