被相続人の死亡時の住民票の除票と登記簿上の住所が異なっている場合、戸籍の附票や住民票を取得し、 被相続人の住所の移転の経緯を全て証明しなければなりません。
2-1-3.相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人が相続発生時に生存していることを証明するために必要となります。
各相続人の在籍している土地の市区町村役場で取得できます。
被相続人の死亡時以降で、最新の状態のものを使用します。
2-1-4.相続関係説明図
必ず添付しなければならない書類ではありませんが、登記申請時に相続関係説明図を作成し提出すると、登記完了後に戸籍、原戸籍、除籍謄本などの返却が受けられます。戸籍等を今後のために残しておきたい場合などには、 相続関係説明図を添付して原本を返却してもらいましょう。
こちらは、一定の記載事項が揃っていれば、書式に決まりはありません。また、機械印字されたものでも手書きでも構いません。
形式は、こちらの図をご参照ください。
一定の記載事項とは、被相続人及び相続人の住所、氏名、生年月日、死亡年月日などです。
2-2.住所証明情報
不動産取得者の住民票
不動産を相続する相続人の現在の住所を証明するために必要となります。
住民票は不動産を取得する相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。有効期限はありません。
本籍・被相続人との続柄の記載があるものを取得しましょう。
2-3.評価証明情報
対象不動産の固定資産評価証明書
登録免許税を算出するために必要となります。
相続を行うすべての土地・建物について取得しましょう。
対象不動産所在地の市区町村役場または都税事務所にて取得できます。
相続登記を申請する年度のものを使用します。
2-4.登記申請書
登記申請を行うために、以下の書類を用意しましょう。
2-4-1.相続登記申請書
相続人が自身で登記手続を行う場合に必要となります。
法務局のHPに申請書の様式が用意されていますので、ケースに応じてダウンロードして使用すると良いでしょう。
登記申請を司法書士に依頼をする場合は、こちらの書類は司法書士が作成しますので用意は不要となります。
2-4-2.対象不動産の登記簿謄本
登記申請時に添付はしませんが、相続登記申請書の「不動産の表示」欄に正確に記載するために必要となります。
そのため相続を行うすべての不動産について取得しましょう。
登記簿謄本は法務局で取得できます。
最近ではコンピュータ化された一部の法務局で、他の管轄の登記簿も取得できるようになりました。そのため、対象不動産が遠隔地にある場合でも、お近くの法務局で登記簿謄本が取得できます。
ただし、全ての法務局でこのシステムを利用できるわけではないので、事前に法務局に確認しましょう。また、このシステムを利用する場合、正確な地番・家屋番号がわからないと利用できませんのでご注意下さい。
2-5.代理権限証明情報
2-5-1.登記委任状
登記申請手続きを専門家に依頼する場合に、相続人から専門家へ登記の依頼があったことを証明するために必要となります。
専門家が書面を作成し、依頼者が署名・捺印することが一般的です。
3.法定相続分ではない登記をする場合の必要書類
3-1.遺産分割協議により相続する場合
遺産分割協議に基づき不動産登記を行う場合は、2項の書類に加えて、以下の書類が必要となります。
3-1-1.遺産分割協議書
相続人全員で遺産分割協議に合意したことを証明するために必要となります。
相続人全員が実印で押印してあるものが必要です。
原則として、相続登記申請時に添付した遺産分割協議書は返却されません。返却を希望する場合は、遺産分割協議書のコピーを1部添付し、「原本還付」の手続きを行うようにしましょう。
3-1-2.相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議に押印した印鑑が市区町村に登録している印鑑であることを証明するために必要となります。
印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。
有効期限はないとされていますが、実務的には直近(おおむね6ヶ月以内)のものが必要になる場合があります。
3-2.遺言書がある場合
遺言書に基づき不動産登記を行う場合は、2項の書類に加えて、下記の書類が必要となります。また、取得不要となる書類や、有効期限のある書類もあります。
3-2-1.遺言書
被相続人の遺言の内容を証明するために必要となります。