これを読めば相続放棄は完璧!相続放棄の総まとめ

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皆様や周りの人に「相続放棄したい」と思っている方はいらっしゃいますでしょうか。

相続放棄をすると亡くなった方の借金を背負わなくてよくなるので、借金があればすぐ相続放棄をした方がいいのではないかと考える方が多いですよね。

ですが、いざ相続放棄をするとしたらどのように手続きしたらいいのか、また何に気をつけなくてはいけないのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、相続放棄の完全保存版として、相続放棄のやり方からメリット・デメリット、さらに見逃しがちな注意点まで全てお伝えいたします。

これを読めば相続放棄のやり方はもちろん、知っておけばよかったと後悔しないようなことまで、完璧となるようにまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

1.相続放棄とは

まず、相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を借金を含めて全て相続しないとすることです。

実際に相続を放棄するためには、下記の2つの方法があります。

①遺産分割協議で「自分の相続分をゼロにする」という旨を書き署名・捺印する
②家庭裁判所に相続放棄の申請をする

ただし、①は現実的には相続放棄することになりますが、法律上の「相続放棄」は②を指しますので注意しましょう。

①は相続権自体はそのままなので、後に被相続人に借金が見つかった場合はその借金を背負わなくてはいけませんが、②のように家庭裁判所にて相続放棄の申請をすれば相続権自体がなくなるので、借金を背負わなくても大丈夫です。

1-1.相続放棄の期限

相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」です。

詳しくはこちらをご覧下さい。
借金も相続するかも/相続放棄の期限は絶対に知っておくべき

ただし4でも詳しく説明しますが、3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合もありますので、3ヶ月を過ぎる場合は専門家に相談しましょう。

1-2.手続きする人

相続放棄の手続きは、原則的には相続を放棄する本人が行います。

通常の相続手続きとは違い相続放棄は本人のみで行うことができますので、法的には他の相続人の同意や書類などは必要ありません。

1-3.手続きをする場所

相続放棄の手続きをするのは家庭裁判所です。

ただし、家庭裁判所ならどこに提出しても良い訳ではなく、被相続人(亡くなった人)が最後に住んでいた場所を管轄している家庭裁判所に提出しなくてはいけません。

管轄がどこの家庭裁判所になるかは、こちらのHPで確認することができます。

裁判所「裁判所の管轄区域」
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html

1-4.費用

・収入印紙 800円
(家庭裁判所内で購入できます)

・郵便切手 申述人1人につき150~460円
(切手の金額・枚数は各家庭裁判所によって異なりますので、必ず提出する家庭裁判所に確認してください)

1-5.必要書類

必要書類 取得場所
相続放棄申述書 家庭裁判所、家庭裁判所のHP
相続放棄する人の戸籍謄本(または除籍謄本・改正戸籍謄本) 市区役所・町村役場
亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票 市区役所・町村役場

家庭裁判所よっては他に提出書類を求められる場合もありますので、提出する家庭裁判所に確認しましょう。

1-5-1.相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、家庭裁判所の相続放棄の手続きをする際に提出するものです。

これを提出することで、相続放棄の手続きを行ったとみなされます。

詳しくはこちらをご覧下さい。
これだけは押さえよう!相続放棄申述書の基礎知識と書き方

1-5-2.相続放棄申述受理証明書

相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄手続きが完了したことを証明するものです。

詳しくはこちらをご覧下さい。
取得しないといけないの?相続放棄申述受理証明書のガイド

1-6.相続放棄の流れ

相続放棄の際に必要な書類を集める

相続放棄申述書に必要事項を記入

集めた書類を家庭裁判所に提出

家庭裁判所から照会書が届く

(家庭裁判所に必要書類を提出した数日~2週間後に照会書という書面が自宅に送られてきます。照会書には質問事項があるので、質問に回答し家庭裁判所に返送をします。)

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