相続で不動産を共有名義にすることのメリット・デメリット

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通常、法的に有効な遺言書がある場合、相続人は相続人全員で遺産分割協議をすることなく、遺言書に従い遺言書通りの遺産分割をします。

その為、あらかじめ遺言書で不動産を誰に相続させるかを指定しておくことで、相続人間の争いを防ぐことができます。

5-2.代償分割

代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭や自分の所有する他の財産を渡す方法です。

例えば、遺産が現金のみの場合は相続人で平等に分けることができますが、もし不動産などの単純に分けることが困難な遺産がある場合には、そのまま共有名義にしてしまうと、後々トラブルになりかねません。

そうならないために分けにくい財産を誰かが単独で相続し、その代わりに他の相続人に相当の対価分を支払うという分割方法です。

誰か1人が不動産を相続して単独名義にして差額分を他の相続人へお金として支払えば、共有名義の問題を回避しつつ、相続人全員が納得いくような遺産分割をしやすくなります。

5-3.分筆する(共有物分割)

共有名義状態ではなく、持分に応じて土地に境界線を引き、1つの土地を複数に分筆するという方法もあります。

分筆することにより、区分所有となりますので独立した単独所有の土地ができます。
これにより、共有であるという概念がなくなりますので、所有者1人の意思によって、分筆した不動産を処分することや担保に入れることができます。

5-4.換価分割

換価分割とは土地や不動産などの遺産をすべて換金し、その換金された金額を相続人で分配する分割方法です。

例えば、相続した不動産を売却し、遺産分割協議等で相続人全員で決めた割合の売買代金をもらう方法です。

不動産のままの場合、単純に分割することは難しいですが、お金に換えることで不動産よりも簡単に分割することができます。

6.まとめ

今回は不動産を遺産分割する前にこれだけは知っておきたい共有名義不動産についての基礎知識をご紹介しました。

相続人間での平等な遺産分割や争いを回避することを目的に共有名義にしてしまおうと考えてしまう方もいらっしゃるかと思いますが、安易に共有名義にしてしまうことで後々トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。

また、ご自身だけではなく、その後の代にまで影響が出る可能性もあります。

相続財産の中に不動産がある場合の遺産分割をする際には、特に注意して欲しいと思います。

著者:相続ハウス 山﨑 あすか(相続診断士)

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