知ってお得に納税!相続評価が減額になる小規模宅地等の特例

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小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例という制度をご存じでしょうか?
聞いたことはあるけれど、詳しくは知らないという方も多いと思われます。

小規模宅地等の特例とは、要件を満たしている場合、相続時の利用状況などに応じて、土地の評価額が5割~2割に抑えられるという特例です。
相続人にとってはうれしい制度ですが、相続人の立場や土地の利用方法で適用要件が異なるので注意が必要です。

この特例はどのような場合に適用されるのか、どのくらい減額になるのか、制度の目的や注意点など、具体例をまじえながら、小規模宅地等の特例をご紹介いたします。

1.小規模宅地等の特例とは

相続税を簡単にいうと相続財産×税率で算出されます。
相続財産の評価は時価で行うことと定められているため、土地の評価も相続時に計算されます。
その際、土地の評価額が減額されるのが小規模宅地等の特例です。

1-1.特例の目的

相続人の主な財産は持ち家(もしくは事業用資産等)だけであるにもかかわらず、その自宅や店舗に多額の相続税がかかり、納税のために自宅、店舗等を売却しなければならないとしたら、被相続人にとって苦しい選択となってしまいます。

特に持ち家の場合、住まいは残された家族の大事な生活拠点であることが多く、売却するとその後の生活に大きなダメージを与えかねません。

このような事態を回避するために相続後の居住や事業の継続など一定の要件を満たせば相続税の減額を受けられるのがこの特例の目的です。

1-2.相続税はどのくらい減額されるのか

減額の内容は「事業用」「貸付事業用」「居住用」の宅地に分類され、それぞれ限度面積と減額割合が異なります。

【事業用宅地等】
限度面積:400㎡
減額割合:80%

【貸付事業用(不動産貸付、駐車場業など)の宅地等】
限度面積:200㎡
減額割合:50%

なお、一定の要件を満たす場合は
限度面積:400㎡
減額割合:80%

【居住用の宅地等】
限度面積:330㎡
減額割合:80%

限度面積とは、超過分が適用外ということです。
限度面積より広い土地だとしても、限度面積以下の部分は減額対象となります。

なお、相続開始日が平成27年1月1日以降の場合となります。
また、事業用宅地等には更に細かい区分があります。

▼詳細はこちらをご覧ください。
国税庁サイト:小規模宅地等の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

2. 宅地の種類によって異なる小規模宅地の要件

2-1.居住用宅地の要件

居住用宅地の要件は、宅地要件と相続人要件に大別されます。

宅地要件は「被相続人等が住んでいた土地であること(事業の場合は事業用として利用、もしくは事業建築物の敷地として利用)」とあり比較的シンプルです。

しかし相続人要件は取得する人の身分によって変わります。
配偶者には特別な要件はありませんが、配偶者以外の同居親族ならば、相続税の申告期限まで宅地と家に居住、そして保有することで要件を満たすことになるのです。

配偶者以外で同居もしていない親族が取得者の場合は、適用要件がかなり厳しくなります。
こちらについては事例で後述いたします。

2-2.不動産貸付や駐車場の場合

事業用の場合は、事業を行っていたのが誰かによって多少要件が変わります。

被相続人の事業に利用されていた宅地等 事業承継要件 被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を継続していること。
保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。
被相続人と生計を一にしていた親族の事業に利用されていた宅地等 事業承継要件 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を継続していること。
保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。

事業的規模に至らない所得もこの対象になるのでしょうか。

例えば小規模な駐車場や駐輪場などが考えられますが、規模が小さくとも継続的に対価を得ていれば適用可能です。

2-3.要件を事例で紹介

特例が受けられるのはどんな場合なのか、事例でご紹介します

【事例1】
賃貸で一人暮らしの子どもが相続
被相続人が一人暮らし(同居親族がいない)状態であれば賃貸暮らしの子どもは特例を適用できる可能性があります。

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