相続時精算課税制度を利用した贈与にはどのくらいの税金がかかるのか、計算方法を知りたい方も多いのではないでしょうか?
生前贈与を行う際、通常は暦年課税という課税方式が用いられますが、一度に多額の贈与を行いたい場合には相続時精算課税制度が活用されることがあります。
しかし、相続時精算課税制度を活用する際には、様々な注意点があります。
この制度を活用して行った贈与の金額が、相続が発生した後、相続税の課税対象に含まれることもその1つです。
そこで今回は相続時精算課税制度の概要と贈与税の計算方法、そして相続が発生したときの相続税での精算についてや制度活用にあたっての注意点についてもお伝えします。
1. 相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、直系尊属から子供や孫に生前贈与を行う場合に活用できる制度です。
贈与者となる直系尊属の年齢制限は原則として60歳以上、受贈者となる子供や孫については20歳以上という年齢制限があります。
相続時精算課税制度を活用する場合は、贈与者と受贈者が1対1の関係でこの制度を利用することを申請する必要があり、この関係はどちらかが死亡するまで継続します。
また相続時精算課税制度の利用が開始されたあとは、直系尊属から子供や孫に対する贈与はすべてこの制度の元で相続税や贈与税の計算が行われることになります。
1-1.2,500万円の贈与税の非課税枠がある
通算で2,500万円の贈与税非課税枠が与えられ、非課税枠を超えた部分については一律20%の贈与税がかかります。
通常の贈与税の課税方式である暦年課税の場合、基礎控除は年単位で110万円までですが、それよりも大きな非課税枠が与えられることになります。
また、贈与の回数や贈与資産の種類には制限がなく、2,500万円の非課税枠を超えて贈与を行ったとしても、20%よりも高い税率が適用されることがないという点はメリットといえるでしょう。
1-2.相続税の課税対象となる
贈与税が非課税になったり税額が軽減されたりしても、相続税の課税対象になるという点です。
この制度を利用して贈与を行った金額は、相続が発生して相続税を計算する場合、相続税課税価格に加算して税額を計算することになっています。
相続時精算課税制度を利用しても、必ず相続税の節税につながるというわけではありませんが、贈与税の負担を軽くしながら早めに財産移転を行うことができるメリットがあります。
ただし、相続時精算課税制度の非課税枠を超えて20%の贈与税が課されている場合は、その贈与税額を相続税額から差し引くことができます。
相続税額よりもすでに負担した贈与税額が大きかった場合は還付をしてもらえます。
また相続時精算課税制度を選択する場合、年単位で110万円の基礎控除が使える暦年課税と併用することはできないという点には注意が必要です。
しかし、住宅取得等資金の贈与税非課税の特例や教育資金の一括贈与非課税の特例、さらには結婚子育て資金の一括贈与非課税の特例とは併用可能となっていますので、有効活用するとよいでしょう。
2.相続時精算課税制度を活用した贈与税の計算
相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税の算出は、以下の計算式で求めることができます。
【計算式】
(贈与財産の価格-2,500万円)×20%=贈与税の金額
この制度を活用した贈与の具体的な事例をご紹介します。
2-1.事例その1
ここでは70歳の父と40歳の子供が相続時精算課税制度を利用する場合の事例をご紹介します。
相続時精算課税制度を利用するためには申請が必要で、最初に贈与を行った年の翌年2月1日から3月15日の間に申請をすることになります。
最初の贈与は時価1,000万円の株式だったとします。
非課税枠が通算で2,500万円ありますので、1,000万円の株式の贈与には贈与税はかかりません。
次に、3年後に1,000万円の現金を贈与したとします。
この段階でも贈与額は累計で2,000万円ですので贈与税負担は生じません。
さらに5年後に1,000万円の現金の贈与を行った場合は、累計で3,000万円の贈与をしたことになります。
この場合は、非課税枠を超えた500万円には20%の贈与税が課税されますので、贈与年の翌年に500万円の20%に相当する100万円の贈与税を納付することになります。
2-2.事例その2
70歳の父と母がいて45歳の子供がいるとします。
このとき、父と子供は相続時精算課税制度を利用し、母と子供の間では利用しないとします。
この場合、父が3,000万円の贈与を行ったとすると、すでにご紹介した事例と同じ状況になりますので、贈与税の負担は100万円となります。
一方、母からもある年に100万円、別の年に80万円、さらに別の年に110万円の贈与を受けたとします。
母からの贈与については、特に相続時精算課税制度を活用する申請を行っていなければ、通常の贈与税の課税方式である暦年課税での扱いとなります。
それぞれの年の贈与額が基礎控除である110万円以内となっていますので、贈与税の申告義務や納税負担は生じません。
相続時精算課税制度を利用する場合は、誰と誰が制度を活用するのかを選択できます。
そのため、誰と誰の間で利用するのが高い効果を得られるのかについて、慎重に検討した上で選択することをおすすめします。
3.相続発生時の相続税の計算
相続時精算課税制度を利用している贈与者が、死亡した場合の相続税の計算についても事例をご紹介しておきます。
「2-1.事例その1」でご紹介した70歳の父と40歳の子供の間で株式と現金合わせて累計で3,000万円の贈与が行われたあとで、父が死亡した場合の相続税の計算はどうなるのでしょう?
死亡した父がこの相続時精算課税制度を活用して生前に贈与を行った財産については、当然、父の手元にはありません。
そのため、相続財産には含まれないことになり、相続税の負担はないと考えるかもしれません。
しかし、相続時精算課税制度を利用して贈与を行った場合は、その生前贈与分も相続財産に加算することになっているため、実際の相続財産に生前贈与の3,000万円を加算して相続税を計算します。
このとき、贈与を受けた株式の時価が贈与時の1,000万円から1,500万円に値上がりした場合であっても贈与時の時価で計算することになっています。
そのため、相続時精算課税制度を活用する場合は、時価の上昇が見込める財産を贈与すると税負担軽減効果が生まれる可能性があります。
生前贈与分を加算して税額を計算した結果、相続税が500万円だったとします。
このケースでは、生前に贈与税の負担が100万円生じていますので、相続税の計算上、この100万円を相続税から控除できることになっています。
その結果、相続税は400万円になります。
仮に、相続税が50万円だった場合は、すでに負担した贈与税100万円が考慮され50万円の還付を受けられることになります。
4. 相続時精算課税制度の活用時の注意点
相続時精算課税制度を選択するとやめることができません。
非課税枠を使い切ったからといって暦年課税に戻ることはできないの注意が必要です。