この場合、それぞれの遺留分はどうなるのでしょうか?
<計算式>
遺留分の基礎となる財産額は1,600万円+500万円+300万円=2,400万円です。
それぞれの遺留分は次のようになります。
母:遺留分割合1/2×法定相続分1/2=1/4
長男、次男、長女、次女:遺留分割合1/2×法定相続分1/8=1/16
したがって、それぞれの遺留分の財産額は
母:2,400万円×1/4=600万円
長男、次男、長女、次女:2,400万円×1/16=150万円
となります。
ここで、生前贈与、遺言書で特別な利益を受けた相続人(長男、次男、長女)については、遺留分を主張する権利がありません。
母、次女が遺留分を請求することができます。