遺産を平等に分けるために!知っておくべき特別受益と遺留分減殺

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この場合、それぞれの遺留分はどうなるのでしょうか?

<計算式>
遺留分の基礎となる財産額は1,600万円+500万円+300万円=2,400万円です。
それぞれの遺留分は次のようになります。

母:遺留分割合1/2×法定相続分1/2=1/4
長男、次男、長女、次女:遺留分割合1/2×法定相続分1/8=1/16

したがって、それぞれの遺留分の財産額は
母:2,400万円×1/4=600万円
長男、次男、長女、次女:2,400万円×1/16=150万円
となります。

ここで、生前贈与、遺言書で特別な利益を受けた相続人(長男、次男、長女)については、遺留分を主張する権利がありません。
母、次女が遺留分を請求することができます。

3.まとめ

・兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められる。
・遺留分を冒す相続がなされそうな場合、書面により遺留分を主張できる。これを遺留分減殺請求という。
・相続人の中に、特別受益を受けた者がいる場合、特別受益分も考慮して遺留分の計算を行う。

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