相続における配偶者の優先順位と適用される控除制度

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亡くなった人に配偶者がいる場合、相続人が何人いても配偶者は必ず相続人になります。
そのため、相続の順位においても配偶者は別格に扱われます。

さらに相続税において、配偶者のみが受けられる控除制度があり、この制度を適用すると、配偶者には相続税がほとんどかからなくなります。

今回は配偶者の相続順位や相続財産の割合、知っておきたい相続税の控除制度と、その制度を適用する際の注意点についてご紹介します。

相続が発生した場合、配偶者は必ず相続人となります。
相続における配偶者について、あらかじめ理解を深めておきましょう。

1.配偶者の相続順位と割合

相続の順位というのは、配偶者を除く相続人の順位になります。
というのも、配偶者が生存している場合は、配偶者は必ず相続人になるため、配偶者を順位に入れる必要がありません。

民法第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

配偶者以下の相続人の優先順位と相続の割合は民法で決められています。

第1順位は直系卑属、つまり子や孫で、その時の相続の割合は配偶者が2分の1、子は残りの2分の1を全員で分け合います。

子どもがいない場合は、配偶者と第2順位の直系尊属、つまり父母や祖父母が法定相続人となります。
その時は配偶者が3分の2を相続し、残りの3分の1を直系尊属全体で分け合います。

亡くなった人に直系卑属も直系尊属もいない場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が第3順位として相続人になりますが、その時の割合は配偶者が4分の3を相続し、兄弟姉妹が相続できるのは残りの4分の1を人数で割った分だけです。

2.相続における配偶者

相続権のある配偶者とは、婚姻届を提出して、法律上、配偶者として認められている夫や妻のこととされています。

2-1.内縁の夫や妻は配偶者ではない

内縁とは、婚姻届を提出していないが、事実上、夫婦関係にあることを示します。
仮に結婚式を挙げていたとしても、内縁の夫や妻は配偶者としては認められず、相続権を持つことができません。
ただし、内縁の妻や夫との間にできた子どもには相続権があります。

例えば、内縁の夫が亡くなった場合は内縁の妻には相続権がないため、相続順位が第1位の子がすべての財産を相続することになります。

2-2.離婚前提で別居中または離婚係争中の場合

離婚前提で別居していたり、離婚に向けて話し合いをしていたりする場合でも、籍が入っている間は配偶者として扱われます。
つまり、法律上の配偶者である限りは相続権が発生するということです。

ですから、財産を1円たりとも渡したくないと思っている相手でも、法律上の配偶者である限りは、万が一のとき、財産の2分の1以上が渡ることになるわけです。

例えば、子どもにすべての財産を相続させたい場合、遺言書に「子どもにすべての財産を相続させる」と書けばよさそうに思えますが、配偶者には4分の1の遺留分があるため、配偶者にそれを主張されると、子供に迷惑がかかります。

それなりの理由があり配偶者に相続させたくない場合は、あらかじめ家庭裁判所に相続人から配偶者を廃除する申し立てをし、認めてもらうなどの手続きをとっておきましょう。

3.配偶者だけに適用される相続税の優遇措置

3-1.配偶者だけに認められた非課税枠

財産を相続すると相続した財産の額に応じた相続税が発生しますが、配偶者は相続税でも優遇措置があります。
配偶者だけに認められた非課税枠のことで、正式には「相続税の税額の軽減」と言いますが、一般的には相続税の配偶者控除と呼ばれています。

配偶者控除の非課税額は、1億6000万円までか、もしくは法定相続分のいずれか高い方の金額までが非課税となります。
ですから、ほとんどの場合、配偶者は相続税がかからないと言えます。

3-2.配偶者控除を受けるためには

この配偶者控除を受けるためには、相続税の申告をする必要があります。
例え、相続税が0円となった場合でも、申告を行わなければ、配偶者控除を適用することができませんので、忘れずに申告をするようにしましょう。

しかし、配偶者控除は配偶者が実際に得た財産に対する相続税の軽減ですから、遺産分割協議でもめるなど、相続税の申告期限までに配偶者の取得する財産の金額が決定しない場合には適用されません。

このような場合には管轄の税務署に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、期限後3年以内に分割が決まったときには、さかのぼって控除を受けられます。

また、やむを得ない理由で3年以内に分割できなかった場合には、3年以上経っていても条件次第でさかのぼって控除を受けることができる場合もあります。

更に、遺産分割の協議中に配偶者控除を受けるはずだった配偶者が死亡した場合には、いったん配偶者が取得したものとみなした上で相続人に分割される財産についても控除の対象になります。

3–3.配偶者の相続は2次相続の税金も考える必要がある

配偶者が財産を相続する際には、次に自分の財産を受け継ぐことになる人のことも考えて相続する必要があります。
なぜなら、配偶者控除は配偶者のみが受けられる控除であって、子が相続する際には控除がないからです。

例えば、夫の財産を妻と子が受け継ぐ場合、妻が非課税枠ギリギリまで財産を相続すれば得のように感じられますが、次に自分の財産を子が受け継ぐとき、どれくらいの相続税負担になるか計算しておいた方がよいということです。

1次相続のときには節税になっていても、親の財産を子が受け継ぐ2次相続では余分に相続税がかかる場合もあります。
ですから、1次相続と2次相続でいくらずつの税金がかかるかを計算して、トータルで得になるような相続の仕方を考えることが大事です。

4.まとめ

相続が発生すると配偶者は必ず相続人となります。
配偶者として相続権を得るには、内縁関係や愛人関係では配偶者として認められず、婚姻届を提出し、法律的に認められることが条件となります。

配偶者の相続分も1/2と、子どもや孫、父母や祖父母の相続分と比べて割合が大きく、さらに配偶者控除を適用すれば、税金がほとんどかかることなく相続をすることができます。

しかし、安易に配偶者控除を適用し、相続を行ってしまうと、2次相続が発生した際に相続税の負担が大きくなってしまいますので、制度を適用する場合は注意が必要です。

連れ添った配偶者だからこその相続分や控除制度です。
上手く活用し、円滑な相続へとつなげられるようにしましょう。

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