近年の高齢化社会では、親より子が先に亡くなることも少なくはありません。その場合、本来相続するべき人がいなくなってしまうので、誰がどれくらい相続できるのかよくわからない、という方は多いのではないのでしょうか。
また、相続するということは「亡くなった人の全て」を相続するということですので、その中には当然借金も含まれます。全く連絡をとっていない叔父さんの借金を背負うことになってしまった、なんてことになってしまったら大変ですよね。
ここでは代襲相続とはどこまで起こるのか、そしてどのくらいの相続分があるのかを説明します。
文字で読むよりも家系図で見た方がわかりやすいと思うので、まずは簡単にご自分の家系図を思い浮かべてみてください。
1. 代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人(財産を遺す人)が亡くなった時、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなるなどしていた場合に、その子や孫やひ孫(直系卑属といいます)が代わって相続人になるという制度です。
下の図を見てみましょう。
父が亡くなり相続が発生した時、本来なら妻と、子である長男・次男・三男が相続することになりますが、次男が既に亡くなっているので、代わりに次男の子であるBさんとCさんが相続することになります。
更にBさんも既に亡くなっているので、Bさんの子(被相続人のひ孫)であるdさんが代わりに相続します。
このように、亡くなった人の財産は子→孫→ひ孫→玄孫・・・と、本来相続するべき人が亡くなっていたらどんどん下の世代に相続されていくのが代襲相続の基本です。
2. 代襲相続の範囲
被相続人の直系卑属でしたら永久的に代襲相続が起こるのが基本と説明しましたが、逆に言うと直系卑属でない人には代襲相続が起こる範囲が限られているということです。
つまり、おじいちゃんが亡くなって、ここまでの人は亡くなった相続人の代わりにおじいちゃんの財産をもらえるけど、ここ以降の人はもらえませんよ、というボーダーラインがあるのです。
特に次にあげる人たちについてはまぎらわしく、代襲相続が起こると思っている方も多いです。
これらの人は一見、代襲相続が起こると思われがちですが、実は相続することはできないのです。
家系図を見ながら1つ1つ説明していきますので、自分の場合は誰が当てはまるのかを考えながら読んでみてください。
2-1. 配偶者
通常、被相続人の配偶者は常に相続人になるので、相続権があります。
しかし、配偶者が亡くなっている場合で、その後配偶者の親に相続が発生した場合、この義親の相続権はないのです。
夫(妻)がもらえるはずだった財産なのだから、当然妻(夫)である自分がそのまま相続できるはず!と思っている人もいるかもしれませんが、実は法律上では相続する権利はありません。
下の図を見てみましょう。
夫が既に亡くなっている場合、義親が亡くなった時の相続財産は、遺言書が無い限りAさんに相続させることができない、ということになります。ただし、Aさんと夫の子であるbさんには代襲相続による相続権がありますので、この場合の相続人は次男とbさんということになります。
この問題で最近多いのは、「義親の介護を私が全部やったのに、夫が先に亡くなってしまったので義親の財産を一切もらえなかった」という事例です。
義親が亡くなった後に夫が亡くなれば、義親の財産を夫が相続し、その財産を含めた夫の財産をAさんが相続できるので問題ないのですが、先に夫が亡くなれば法律上、義親の財産は一切もらえません。
どんなに献身的に介護しても、全く財産を相続できないのは悲しいですよね。
そのような事態にならないためにできることに、遺言を作成するという方法があります。
義親がAさんに財産を相続させるという旨の遺言を作成していれば、夫が先に亡くなっていてもAさんが遺言に書かれている財産を相続することができるのです。
どうしても義親の財産を相続したい、または義理の娘(息子)に自分の財産を遺してあげたい、と思うなら、しっかりと遺言を作成しておきましょう。
2-2. 姪・甥の子
被相続人に両親も子もいない場合、通常は被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。
そしてその兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、代襲相続の法則通り、その子(姪・甥)が代わりに相続をします。
しかし代襲相続が起こるのはこの姪・甥までで、姪・甥の子には代襲相続は起こらないのです。
下の図を見てみましょう。
今回長男が亡くなり相続が発生しました。
長男に子はなく、両親も亡くなっているので、次男と三男に相続権があります。
しかし、次男は既に亡くなっているので、代襲相続の法則に基づいて次男の子であるAさんとBさんが相続することになりますね。
ですがAさんが既に亡くなっているので、Aさんの子であるcさん、dさん、eさんが代襲相続するのだろう・・・と思ってしまいがちですが、上で述べた通り代襲相続は姪・甥までですので、この場合cさん、dさん、eさんは相続することはできないのです。
したがって、この場合の相続人はBさんと三男ということになります。
2-3. 養子の子
被相続人と養子縁組した人の子が代襲相続できるかは、子がいつ生まれたかで変わります。
・養子縁組前に生まれた養子の子→代襲相続できない
・養子縁組後に生まれた養子の→代襲相続できる
下の図を見てみましょう。
次男、三男はどちらも亡くなった父と養子縁組をしています。
次男の子であるAさんは、次男が父と養子縁組をする前に生まれていますので(いわゆる連れ子)、代襲相続はできません。
反対に、三男の子であるBさんは、三男が養子縁組した後に生まれていますので、代襲相続できることになります。
したがって、この場合は長男とBさんが相続人になります。
ただし、養子が絡んでくる代襲相続は複雑になるため、場合によっては専門家に依頼するなどして相続人が誰になるかを正確に把握しておくようにしましょう。
3. 代襲相続になる場合
次に説明するのは、本来相続人である人が何らかの理由で相続権を取り上げられてしまい、その人の代わりに子や孫が相続するというものです。