無効な遺言書で損しない!確実に相続する為に遺言能力の有無をチェック

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法的に有効な遺言書を作成するにあたり、「遺言能力」という言葉を耳にして不安を持つ方も多いのではないでしょうか。

遺言を遺す方の多くは高齢者であり、中には認知症の兆候が見られる方や判断能力が低下し始めている方も少なくありません。

遺言は、被相続人(亡くなった方)の最終の意思を法的に実現しようとする制度ですので、事物に対する一応の判断能力(意思能力)が必要となります。

形式的には何の問題もない遺言も、書いた人に「遺言能力がない」と判断されてしまえば、その遺言は効果がなくなってしまい、揉める元になってしまうかもしれませんね。

また、「物忘れも少しなのでこのくらいなら問題ないだろう」などと思っている方は、遺言能力は主観ではなく、法律できちんと決められた基準があることを知った上で、自分が遺言を遺せる状態にあるかを見極めることが大切です。

ここでは、遺言能力がないと判断されてしまう場合、また遺言能力に争いがある場合とその代表的な判例にについて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 1. 遺言能力とは

遺言能力とは遺言を作成できる能力のことを言い、具体的には、遺言内容を理解できて、その遺言によって自分が死んだ時にどのような結果になるかを作成時点においてきちんと理解できることを言います。

ここで重要なのは、遺言能力がないと判断された人が作成した遺言書は無効になってしまうということです。

下記に当てはまる人は「遺言能力がない」と判断されます。

2. 遺言能力がないと判断されてしまう場合

15歳未満の人

15歳未満の人は、遺言を書いても無効になってしまいます。

そもそも民法では原則として、契約が発生する行為は未成年のみでは行うことができず、親権者の同意が必要と定めています。

未成年者は、自分が行ったことの結果に対して自分で責任がとれないとされているため、その責任をとることができる親権者の同意を得ることで、未成年者の保護を図っているのです。

それに対して遺言は、未成年であっても15歳に達しているのであれば、遺言を書くことができます。

遺言とは、書いた人が亡くなった後に効力が発揮されるので、未成年を保護するという配慮は必要ありません。

亡くなったら、その人が未成年であっても、権利も義務も消滅するからですね。

それでも、15歳未満ですとさすがに意思能力が低いとみなされ、書くことはできません。

精神障害がある人

精神障害がある人は、障害による判断能力の欠如の程度によって「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」という認定をもらうことができます。

被保佐人、被補助人は原則として遺言能力があると認められているので一人で遺言を書くことができますが、成年被後見人は原則として遺言能力はないとされています。

しかし、一時的に判断能力が回復している場合に、医師2人以上の立会いのもと、一定の方式に従うことで遺言することが可能となっています。

判断に争いがあるケースについては、3以降で具体的に解説していきます。

代理人

遺言は「本人の意思」を尊重するためのものですので、本人が意思表示をしたことが証明できなければいけません。従って、誰かが遺言者の代理人として遺言を作成することはできません。

自筆証書遺言の場合は必ず本人の直筆でなければならず、公正証書遺言の場合は必ず本人が公証人に遺言内容を伝えなければならず、秘密証書遺言の場合は代理人が遺言者の指示によって代筆することはできますが、必ず本人が公証役場で手続きしなくてはいけません。

3. 認知症でも遺言書は有効か

遺言能力は、「遺言を作成する時」にある必要があります。

遺言を作成した時は正常な判断が出来る状態であり、その後認知症になって亡くなった場合、遺言を作成した時点では正常な判断が出来る状態だったため、遺言は有効になります。

逆に、作成した時は認知症で、その後回復して正常な判断が出来るようになっても、遺言を作成した時点では認知症だったため、遺言は無効になるのです。

しかし、最終的な遺言書の効力は裁判によって決まります。

その為、無効であると疑う人が遺言書の効力について訴えを起こさない限り、現実的には無効になりません。当事者同士で争いになっただけでは、効力に影響はないのです。

3-1. 認知症高齢者の割合

80歳以上ではおよそ3人に1人、90歳以上ではおよそ3人に2人は認知症と判断されています。

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認知症高齢者の年齢別割合 (2013年厚生労働省より発表)

3-2. 程度

認知症とひとくくりに言っても、軽度から重度まであります。一般的にどういう症状がどの程度に当てはまるのかを下の表にまとめたので参考にしてみてください。

表を見ればわかりますが、軽度~中度の人は症状がでていない時に作成することができるかもしれませんが、重度の人は遺言作成自体が難しいと言えます。

項目 軽度 中度 重度
記憶 ・最近の出来事を忘れる

・日常生活に支障が出始める

・しっかり学習した事は覚えているが、新しいことはすぐ忘れる ・重い記憶障害がある

・断片的な記憶のみが残っている

認識 ・たまに時間がわからなくなる

・場所や人の認識はできるが、たまに地理的なことがわからなくなる

・常に時間がわからない

・たまに場所がわからなくなるが、人物の認識はできる

・人物の認識のみできる
判断と問題解決 ・複雑な問題を解決することが難しい

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