遺言信託という言葉を聞いたことはあるけれど、具体的にどういうものかわからないという方も多いのではないでしょうか?
遺言信託とは、主に信託銀行が依頼者(遺言者)の遺言書の作成をサポートし、相続が発生した際に遺言書の内容通りに遺産整理を行う業務(実際には遺言書にて、遺言執行者に信託銀行を指定する旨の記載をします)のことを言います。
信託という言葉を使っていますが、信託銀行が通常行う信託業務とは、少し意味合いが異なります。
遺言信託は、主に富裕層の方に多く利用されてきましたが、近年では富裕層だけではなく一般の方の利用も増えています。
今回は、信託銀行のサービスである遺言信託を使ってどのようなサービスを受けられるのか、また、弁護士等の専門家に任せる場合との違い等、遺言信託についての基本的な事項についてご紹介していきたいと思います。
1.遺言信託
1-1.遺言信託とは
遺言信託とは、主に信託銀行が遺言書を遺したい方に対して、遺言書作成のサポートや相続発生後の遺産分割手続きを行なうサービスのことをいいます。
遺言書で信託銀行を遺言執行者に指定することにより、相続が発生した際に相続人に代わって一定の範囲で遺産分割手続きを行うことができるようになります。
また遺言書を作成することで、相続発生後の相続人間の争いを防ぐことができます。
しかし、遺言書を作成しても、相続人に発見されなかった場合や改ざん・隠蔽等をされる恐れがあります。
遺言信託をしていれば、作成した遺言書は信託銀行に保管され、遺言書が発見されないことや他の相続人による改ざんや隠蔽等の心配がありません。
その上、遺言書通りの遺産分割手続きを信託銀行が行ってくれる為、相続人の負担が軽減されることから近年需要が高まっています。
1-2.信託銀行とは
信託銀行とは、信託業務を主に行う銀行のことをいいます。
通常の銀行業務はもちろん、信託業務をはじめとした幅広い業務を行うことができるのが特徴です。
1-3.誰が遺言信託をすることができるのか
遺言信託は遺言を遺したいと考える方(遺言者・被相続人)がすることができます。
1-4.いつできるのか
遺言信託はいつでもできます。
ただし、通常、遺言信託をする方の意思判断能力がない場合は遺言信託をすることはできません。
遺言信託では通常公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言とは、遺言書の種類の1つで、公証役場において公証人と証人の立ち合いのもと作成する遺言書です。
公証人と呼ばれる法律のプロが遺言者に意思判断能力がないと判断した場合、公正証書遺言を作成することはできません。
遺言を遺す方が元気なうちに契約を結ぶことが必要です。
1-5.どこでできるのか
一般的には、遺言信託のサービスを提供している信託銀行で行なうことができます。
2.遺言信託のメリット
2-1.相続手続きを代行してもらえる
相続が発生すると様々な手続きを行う必要があります。
遺言信託をすると、ご自身の相続が発生した後の様々な手続き(不動産の名義変更手続きや銀行口座の解約手続き等)を遺言書で遺言執行者として指定された信託銀行が相続人に代わって行なってくれます。
2-2.相続に関する多面的な相談が可能
遺言信託を依頼すると、遺言書の書き方や遺産分割方法のアドバイス等、相続に関するあらゆる相談を信託銀行にすることができます。
遺言書や相続についての知識がない方でも気軽に安心して相談して作成することができます。
2-3.遺言書を安全に保管できる
遺言信託では、信託銀行が遺言者の作成した遺言書を保管してくれます。
その為、紛失や相続人による遺言書の隠蔽や改ざん等の心配がありません。
2-4.遺言内容の変更も対応してもらえる
作成した遺言書の内容を変更したい場合、信託銀行に相談をすれば変更する為のサポートを行ってもらえます。
3. 遺言信託のデメリット
3-1.費用が高額
遺言信託を信託銀行に依頼する場合、費用が高額となるケースが多いです。
一般的に遺言信託の費用としてかかるものは、遺言書の作成費用、遺言書の保管費用、相続発生時に生じる遺言執行手数料等があげられます。
それぞれの具体的な料金は各金融機関によって異なる為、参考程度の金額になりますが、遺言書の作成費用、遺言書の保管費用、遺言執行者の手数料等、トータルで数百万円の費用がかかります。
またどの時点で多く支払うかにもよって、内訳等は異なります。
これらの料金の他に、相続税が発生する場合に相続税の申告を税理士に依頼する場合はその報酬、不動産の名義変更手続きを司法書士に依頼する場合はその報酬、戸籍・登記簿謄本等を取得する手数料等の実費等は別途発生します。
3-2.財産事項しか取り扱えない
信託銀行を遺言執行者とした場合、信託銀行が遺言執行者として相続人の代わりに行える相続手続きは財産事項に関してのみです。
つまり、相続人間で紛争が生じた場合の争いの解決や遺言による子の認知、推定相続人の廃除等は信託銀行を遺言執行者とした場合は行うことはできません。
3-3.税理士・弁護士が行なう手続きは行えない
信託銀行を遺言執行者とした場合、税理士が行う相続税の申告や相続人間で遺産分割に争いが生じた場合に紛争の解決を図る弁護士の行う手続きをすることはできません。
その為、必要に応じて別途専門家に依頼をして報酬を支払う必要があります。
3-4.紛争が予想される案件はサービスを辞退される場合がある
信託銀行が遺言執行者として行えるのは財産事項のみです。
例えば相続人間で紛争が発生した場合、信託銀行では解決を図る弁護士等の業務を行うことができません。
その為、遺言信託を依頼する際に将来相続人間で紛争が予想されるような場合は、信託銀行で遺言信託のサービスを受けることができない場合があります。
また、公正証書遺言において遺留分権利者の遺留分を超える遺産分割をする場合も、信託銀行において遺言信託のサービスを受けられないこともあります。
4.遺言信託の流れ
【相続発生前】