②遺言で指定した人に決めてもらう
遺言で「遺言執行者を決める人」を指定しておき、亡くなったあとでその人に遺言執行者を決めてもらいます。
③家庭裁判所による選任
遺言書で遺言執行者が指定されていなかった、もしくは指定された人がすでに亡くなっていた場合には、「亡くなった人の利害関係人」が家庭裁判所に申し立てをすることで、遺言執行者を裁判所に選任してもらうことができます。
5-2. どんな人を選ぶべき?
遺言執行者は民法1009条により、「未成年者」と「破産者」はなることができないと定められているため、成人した人であれば誰でもなることができます。
しかし、遺言の内容を実現するにあたって、法律の知識が必要とされる場面が多いため、できれば弁護士や税理士、司法書士などといった専門家に遺言執行者を依頼したほうが良いでしょう。
また、相続税が発生する場合には、税理士に遺言執行者を依頼する方もいらっしゃいます。
6.まとめ
高額な費用がかかることが大きなデメリットになりますが、役割は大きいのでひとつの手段として知っておくことは大切です。
また、遺言執行者は誰を選任する場合でもメリットとデメリットの両方があるので、遺言書を残そうと思われている方は、それらをよく知った上で遺言執行者を決めるようにしましょう。
遺言執行者選びには多くの選択肢があるので、「誰を選任すると最も理想に近い遺産分割ができるのか」ということをよく考えて決めることが大事です。