【相続発生後】
5.信託銀行以外にも遺言信託を依頼することはできるのか?
遺言信託は、信託銀行に依頼する他に、弁護士等の専門家に依頼することも可能です。
弁護士等の専門家とは、弁護士や司法書士、税理士、行政書士等があげられます。
信託銀行で依頼する場合と弁護士等の専門家に依頼する場合の違いとしては、弁護士等の専門家に依頼した場合は紛争等になった場合に対応ができる点です。
また、信託銀行に比べると費用も安く済む場合が多いです。
信託銀行では遺言執行者の報酬に関して、100万円を超える最低報酬があることが一般的ですが、弁護士等の専門家の場合には遺産総額の○%と料金を設定している所もあります。
信頼できる専門家がいる方は、その専門家にお願いすることも良いかもしれません。
ただし、個人の専門家に任せる場合は、将来その専門家に万一のことがあった場合のリスクは残ります。
心配な方は法人に依頼するのも良いかもしれません。
信託銀行も同じ法人ですが、規模が大きく倒産リスクも低い為、将来的に安心できる点が特徴です。
下表は、一般的な各事務所等に依頼した場合の比較表です。
個々の事務所等によってはこの限りではありませんのでご了承下さい。
※画像をクリックすると拡大表示されます。
6.まとめ
今回は主に信託銀行が提供する遺言信託のサービスについてご紹介しました。
遺言信託は遺された方に対して財産の承継をスムーズに行うことができ、かつ、遺された相続人の負担を軽減することができます。
特に、お子様がいない方や法定相続人以外の方に財産を遺したい方等、遺産分割における他の相続人との争いを防止する為にも非常に有効なサービスです。
信託銀行に依頼する場合でも弁護士等の専門家に依頼する場合でもそれぞれメリット・デメリットがあります。
まずは信託銀行や相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。
著者:相続ハウス 山﨑 あすか(相続診断士)