また、贈与財産の総額が相続時精算課税の特別控除の範囲内であって、納付すべき贈与税が発生しない場合でも申告書などの提出が必要となります。最初に適用を受けようとする年にこの提出を申告期間内にしない場合、暦年贈与による贈与税の課税対象となり、1-1でご説明した税率で課税されてしまいます。
暦年贈与による贈与税の申告とは手続きが異なる点がありますので、ご注意ください。
3.相続時精算課税制度のメリット
3-1.一度に多額の贈与をすることができる
2,500万円という多額の財産を贈与時には無税で贈与できる点がメリットです。また、1人の子へ両親からこの制度を利用して贈与を行おうと思った際、父から2,500万円、母から2,500万円と、合わせて5,000万円もの財産を生前に贈与することが可能です。
3-2.納税の先延ばしができる
相続時精算課税制度とは、贈与時に本来かかるはずである贈与税を、相続が発生する時まで先延ばしにする制度と考えることができます。
どうしても今、多額のお金の贈与が必要だけど贈与税を収まる資金が無いという場合でも、相続時精算課税を利用して多額の贈与を行った上で、相続発生時までに納税資金を貯めておき、相続時に支払うといったことができます。
また、相続が生じた際に相続時精算課税による贈与財産も含めた財産の総額が相続税の基礎控除の範囲内であれば、相続税を納める必要もありませんので、賢く利用すれば上手く財産を運用できます。
3-3.将来値上がりが見込まれる財産を贈与することで節税につながる
相続時精算課税制度を利用した後に、相続が発生し、贈与をした財産を持ち戻して計算する場合、相続財産に加算するのは贈与時の評価額です。
つまり、贈与をした財産の価値が相続発生時点では、贈与をしたときよりもあがっていた場合には、結果的に節税になるということです。
また、アパートなどの収益が得られる賃貸物件をお持ちの方がこの制度を活用すると、贈与後にその賃貸物件から得られる収益は受贈者のものとなるため、その収益部分は相続財産にはならず相続税はかかりません。着実に収益を生む財産などを、この制度を利用して生前に移転させることで相続財産の増加を避けることができます。
4.注意点
4-1.贈与税額控除と贈与税額の還付
上記でご説明させていただいたように、相続時精算課税制度によって贈与された財産は、相続時に相続税の課税財産に加算されます。
ですが贈与時に2,500万円を超えた部分の贈与税を支払っていたのであれば、相続時に相続税を支払うと、贈与税と相続税を重複して支払うことになってしまいます。
そのようなことを防ぐためにも、支払った贈与税の金額分を、相続税から差し引くことができます。このことを、贈与税額控除と言います。
また、贈与税額が相続税額を上回る場合には、還付されます。
ただし、一点注意していただきたい点があります。
仮に贈与時に2,500万円を超える贈与を受けていたとして、贈与税を支払ったとします。相続発生時に、被相続人の財産が相続税の基礎控除内だった場合は相続税に申告は不要です。しかし、贈与税額の還付は、相続税の申告書を提出しなければ受けられません。申告書の提出が無かった場合に、税務署が勝手に計算をしてくれて贈与税額を還付してくれるということはありません。
相続時精算課税を利用した贈与時に、贈与税を支払い、相続税が発生しなかった方でも、還付金を受け取るためには相続税の申告をしなければなりませんので、ご注意ください。
まとめ
今回は、相続時精算課税制度の制度概要、メリットとデメリットについてご説明させていただきました。
メリット部分だけを聞くと、こんなに節税対策にピッタリの制度があるのか!と思われるかもしれません。逆に、デメリットの部分に着目すると、利用する必要があるのか…と思ってしまうかもしれません。
利用をする方の状況に最適であれば、とても大きな効果のある制度です。ですが、ご自身やその両親の財産状況をよく把握してないままに利用してしまうと、逆にリスクが高くなってしまう制度ですので、デメリットの部分をしっかりと踏まえた上で実行していただければと思います。
不動産なのか、現金なのか、財産の状況。そしてその財産は、相続後に税額が発生するか、しないか。それら財産の全体を全て考え、慎重にご検討いただき、最大限に制度を活用できるようにするために、ご参考にして下さい。
著者:相続ハウス 栗田 千晶(相続診断士)
監修:税理士法人エスネットワークス