(2)登記事項証明書
取得した住宅の床面積・築年数を明らかにするために添付します。
家屋とともに土地も取得した場合は、家屋と土地両方の登記事項証明書を添付します。
登記事項証明書は法務局で取得できます。
4-2.新築または取得の場合の添付書類
住宅用家屋を新築または取得した場合は、以下のいずれかの書類を添付します。
取得した住宅の種類により添付書類が異なりますので、下の表を参考にして下さい。
まず前提として、相続時精算課税制度における『新築』とは、「注文住宅等で新しく居住用の家屋を建築する」ことをいい、「新築の建売住宅やマンションを契約し購入した」というような場合は、『取得』に該当します。
少しややこしいですが、自分で家を建てるのか、未使用の新しい家を購入するのか、この違いを明確に区別しておきましょう。
4-2-1.新築の場合
(1)受贈者の住民票の写し
受贈者が新築した住宅に居住していることを明らかにするために添付します。
受贈者が住宅に居住を始めた日以降に作成されたものを使用します。
住民票は、受贈者の住民登録地の市区町村役場で取得できます。
4-2-2.未使用の住宅を取得した場合
(1)受贈者の住民票の写し
受贈者が取得した住宅に居住していることを明らかにするために添付します。
受贈者が住宅に居住を始めた日以降に作成されたものを使用します。
住民票は、受贈者の住民登録地の市区町村役場で取得できます。
4-2-3.中古で築20年以内(耐火建築の場合は築25年以内)の住宅を取得した場合
(1)受贈者の住民票の写し
受贈者が取得した住宅に居住していることを明らかにするために添付します。
受贈者が住宅に居住を始めた日以降に作成されたものを使用します。
住民票は、受贈者の住民登録地の市区町村役場で取得できます。
4-2-4.中古住宅で安全性基準の適合が証明されている場合
(1)受贈者の住民票の写し
受贈者が取得した住宅に居住していることを明らかにするために添付します。
受贈者が住宅に居住を始めた日以降に作成されたものを使用します。
住民票は、受贈者の住民登録地の市区町村役場で取得できます。
(2)取得した家屋が中古で、かつ地震に対する安全性基準の適合が証明されている場合は、以下のいずれかの書類を添付します。
これらの書類については、不動産業者に確認を行うとよいでしょう。
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結書類
「耐震基準適合証明書」は、その家屋の取得前2年以内にその調査が終了したものに限ります。
「建設住宅性能評価書の写し」は、その家屋の取得前2年以内に評価されたもので、 耐震等級に係る評価が等級1、2又は3であるものに限ります。
「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結書類」は、その保険契約がその家屋の取得前2年以内に締結されたものに限ります。
4-2-5. 中古住宅で耐震改修申請を行った場合
(1)受贈者の住民票の写し
受贈者が取得した住宅に居住していることを明らかにするために添付します。
受贈者が住宅に居住を始めた日以降に作成されたものを使用します。
住民票は、受贈者の住民登録地の市区町村役場で取得できます。
(2)取得した住宅の地震に対する安全性基準が適合しておらず、取得にあたり耐震改修を行った場合は、以下のいずれかの申請書と証明書のセットを添付します。
・建築物の耐震改修の計画の認定申請書と 耐震基準適合証明書
・耐震基準適合証明申請書(仮申請書)と証明書
・建設住宅性能評価申請書(仮申請書)と評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書と締結書類
申請書等は、住宅用の家屋の取得の日までに行った申請に係るものに限ります。
証明書等は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに耐震基準に適合することとなった住宅用の家屋に係るものに限ります。
「建設住宅性能評価書の写し」は、耐震等級に係る評価が等級1、2又は3であるものに限ります。
これらの申請先は以下の通りです。不動産業者にも確認を行うとよいでしょう。
・建築物の耐震改修の計画の認定申請書と 耐震基準適合証明書
…都道府県知事等