特別受益の持戻しの免除・知っておくべきポイント総まとめ

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特別受益の持戻しの免除

特別受益の持戻しの免除とは何か、あまりよく知らない方も多いのではないでしょうか?

相続が発生した際、さらに特別受益を受けていた相続人がいる場合に、深く関わってくるこの「特別受益の持戻しの免除」について、前提となる特別受益の持戻しの知識や計算方法、意思表示の方法まで、知っておきたいポイントを一挙にまとめました。
これを読めば、特別受益の持戻しの免除について、しっかりと知識が深まります。

1.特別受益の持戻しとは

相続を考える際に、こんな家族=相続人がいないか考えてみましょう。

・結婚するとき、生活費として多額のお金を出してもらった。
・会社を開業するため、開業資金を出してもらった。
・マイホームを買うときに資金援助をしてもらった。
・医学部など、学費のかかる学校に行かせてもらった。

生きている間に、このようにして多額の資金を援助してもらっていた場合、特別受益に該当する場合があります。
わかりやすくいえば、「遺産の前渡し=生前贈与」があったかどうか、そして、その事実がどう判断されるのかが問題になってきます。

特別受益の持戻しとは、実際に相続が起こった場合に、特別受益の分は差し引いて相続財産を計算することを指します。
「生前に財産をもらっているのに、遺産相続でさらに財産をもらうのは不公平では?」という考え方に基づく制度です。

1-1.計算式

特別受益を受けた相続人がいる場合の、法定相続分の計算を見てみましょう。

・相続人:妻、長男、次男
・被相続人の遺産:3,000万円
※ただし、長男は被相続人から1,000万円の生前贈与を受けていた。【計算方法】
1)みなし相続財産を計算する(持ち戻し計算)。
遺産3,000万円+長男が受けた生前贈与分1,000万円=4,000万円2)みなし相続財産4,000万円を法定相続分に従って分配し、さらに各人が受けた特別受益(生前贈与分)を控除して、各人の取得額を計算する。
・妻:4,000万円÷2=2,000万円
・長男:4,000万円÷4-1,000万円=0円
・次男:4,000万円÷4=1,000万円

この例を見てもらってもわかるように、特別受益の持戻しを行った場合、財産を相続できない相続人が出てきます。
相続人自身が納得しているなら問題はないのですが、そうでなかった場合、相続トラブルに発展するのは避けられません。

2.特別受益の持戻しの免除とは

特別受益の持戻しの免除とは、特別受益の持戻しを行わないことです。

被相続人が持戻しを希望しない意思表示をした場合に、持戻しを考慮しないで相続財産を計算することを指します(民法903条3項)。
特別受益=生前贈与を受けた相続人にも、相続財産がいきわたるようにするための制度といってもいいでしょう。

2-1.特別受益の持戻しの免除の方式

特別受益の持戻しの免除の方式は、特に定められたものはありません。
明示する(例:書面に残す)だけでなく、黙示による(例:口頭でなんとなくいう)のも可能とされています。
とはいえ、実際は意思表示がないと相続のときにもめる原因になりますので、明示する場合がほとんどです。

3.持戻しの免除の意思表示

3-1.遺贈の場合

遺言によって行うことになります。
遺言書に持戻しの免除に関する記述を入れておきましょう。

3-2.生前贈与の場合

先述した通り、特別の方式によらなくてもいいことになっています。

ただし、多額の財産がからむ以上、明示しておかないと後々トラブルのもとになるのも現実です。
そのため、実際には、書面に残すのが一般的です。

遺言書を作る場合には、一度相続人全員=家族や親族で話し合いをし、特別受益があった場合、それ以降の扱いについてどうするかという方針を決めておくといいでしょう。

4.持戻し免除をする際の注意点

持戻しとは「生前贈与で財産をもらっているのだから、相続のときにも二重にもらうのは不公平」という現実を反映した制度です。
もっとわかりやすくいえば、「生前贈与で受け取った財産は相続財産から差し引こう」という制度です。

そのため、持戻しが適用されてしまうと、生前贈与を受けた相続人については、相続時にもらえる遺産がなくなってしまいます。

これを避けるためには、被相続人が元気なうちに持戻し免除について話し合っておく必要があるのです。
もちろん、特別受益に当たる可能性がある事実がない場合はこの限りではありません。

5.まとめ

前提として、特別受益に当たる事実があった場合、次の事項に気を付けるようにしてください。

・持戻しとは、特別受益=生前贈与等で財産をもらっている相続人がいる場合、相続財産を公平に分配するために差し引く計算をすること。
・持戻し免除とは、特別受益分を差し引かないで相続財産を計算すること。
・持戻し免除はどんな形式でもいいが、実際には話し合いをした上で書面に残すのが相続トラブル回避のためにも有効であること。

この3点をしっかり押さえてください。

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