相続時の円滑な分割協議のためには、特別受益の存在を把握すること、および特別受益者(特別受益にて財産を既に受け取っている人)としっかりと協議するようにしましょう。
特別受益をなんとなく(被相続人に)いわれるままに受け取った、という認識の人もいます。
特別受益の基本事項、および相続との関係をまとめました。
相続時において重要な位置づけとなる特別受益。しっかりと理解して、来たる相続に臨むようにしましょう。
<プロフィール>
FP事務所MYS(マイス)代表
工藤 崇
1982年北海道生まれ。北海学園大学法学部卒業後上京し、資格試験予備校、不動産会社、建築会社を経てFP事務所MYS(マイス)設立、代表に就任。
雑誌寄稿、WEBコラムを中心とした執筆活動、個人コンサルを幅広く手掛ける。ファイナンシャルプランナー。