特別受益証明書だけで不動産登記ができる!?【サンプル付】

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④被相続人の最後の住所

⑤作成者の氏名

⑥作成者の住所

⑦作成者の実印(認印は不可)

⑧作成した年月日

4-2.注意点

作成者の氏名は直筆でなくても問題ありませんが、できれば直筆で署名した方が後にもめる可能性は低くなります。

ただし、実印は必ず本人が押さなくてはならず、他の人が押したり、印鑑登録されている印鑑ではなかったり(認印など)すると、その証明書は無効になってしまうので注意が必要です。

また、作成後は必ずその実印の印鑑証明書を添付しましょう。

4-3.サンプルフォーマット

これは一般的な特別受益証明書のサンプルフォーマットです。

これを元に、まずは試しに作成してみてください。

※「特別受益証明書」サンプルフォーマット →【ダウンロード(Wordファイル)

まとめ

特別受益証明書について深く掘り下げてご説明しましたが、ご参考になりましたでしょうか。

最初で説明した通り、特別受益証明書は必ずなくてはいけないものではありません。

あると確かに便利なことは多いですが、被相続人が亡くなる前に用意できるという点では、亡くなる前と亡くなった後で、相続人が心変わりしないとも言い切れません。

もし、少しでももめるなどの不安があるならば、無理に特別受益証明書を作成せず、全員で遺産分割協議をすることをおすすめします。

また、自分が特別受益証明書に実印を押すように他の相続人から求められた場合は、自分1人で決めず、弁護士などの専門家や周りの人に相談してから押すようにしましょう。

著者:相続ハウス 彼末 彩子(相続診断士)
監修:れみらい法務事務所 大貫 智江(司法書士)

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