(封筒には証人と
公証人も必要)
正本→本人
・遺言書の存在自体を秘密にできる
・不備で無効になることはないので最も確実性がある
・隠蔽、改ざんの恐れがないので最も安全
・代筆やワープロでの作成可能
・本人が書いたことが証明できる
・紛失の可能性がある
・見つけてもらえない可能性がある
・不備があると無効になってしまう
・検認に時間がかかる
・本人が書いたという証明がしにくい
・手続きが煩雑で費用がかかる
・紛失の可能性がある
・見つけてもらえない可能性がある
・不備があると無効になってしまう
・検認に時間がかかる
(2-5.表参照)
(一律11,000円)
★が多いほど優れています
2-5.【公正証書遺言】公証役場に支払う手数料は以下の通りです。
目的の価格 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円加算 |
10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円以上 | 5,000万円ごとに8,000円加算 |
3.特別方式の遺言について
特別方式の遺言は、事情により普通方式で作成できない場合に使われます。遺言者が普通方式による遺言を作成できる状態になった時から6ヶ月間生きていた場合は、その効力を失います。特殊な遺言のためあまり使われることはありません。臨終遺言と隔絶地遺言の2種類があり、それぞれ2つの方式があります。
3-1.臨終遺言
病気や怪我などで遺言者に死亡の危険が迫っている時、本人は遺言を書かずに証人に口頭で内容を伝え、証人が筆記し署名することで成立します。後日、家庭裁判所の確認と検認が必要です。
3-1-1.一般臨終遺言
本人だけに死亡の危険が迫っている場合に使われます。
3-1-2.難船臨終遺言(なんせんりんじゅうゆいごん)
本人と証人も含めて死亡の危険が迫っている場合に使われます。船舶遭難だけでなく、飛行機遭難でも作成することができます。
3-2.隔絶地遺言(かくぜつちゆいごん)
本人に死亡の危機が迫っている訳ではありませんが、事情により普通方式遺言を作成できない場合に使われます。本人が書く必要があり、家庭裁判所の確認は不要ですが、検認は必要です。
3-2-1.一般隔絶地遺言
伝染病にかかり隔離中、刑務所服役中などの場合に使われます。
3-2-2.船舶隔絶地遺言(せんぱくかくぜつちゆいごん)
遭難していない船舶に乗船中の場合に使われます。難船臨終遺言とは違い、飛行機に搭乗中の場合には使うことはできません。
まとめ
これまで紹介した通り、普通方式は3種類、特別方式は2種類あり、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。手間・効果・費用などを考慮し、自分に合った遺言を遺すことで、遺された側も揉めることなくスムーズに手続きを終えることができます。遺言は遺族が受け取る最後の手紙です。自分の想いがきちんと伝わるように、確実な遺言を遺しましょう。