相続放棄する人必見!手続きの仕方と費用を徹底解説

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相続放棄 費用

相続放棄を考えているけれど、手続きの方法や費用など、具体的なことがわからない方も多いのではないでしょうか?

相続放棄をするためには、手続きに必要な書類を集めて、家庭裁判所にて手続きを行います。
しかも、基本的には相続が発生してから、3ヶ月以内に手続きをしなくてはいけません。

そこで、今回は相続放棄の手続きと費用について詳しく説明していきます。
相続がおきて慌てる前に、一度確認しておきましょう。

1.相続放棄にかかる費用

1-1.自分で行う場合

手続きにかかる費用は、約3,250円~が目安となります。

【内 訳】

・相続放棄の申述書に添付する印紙代:800円
・被相続人の戸籍謄本:450円(被相続人の配偶者が申請する場合は不要です)
・被相続人の除籍謄本・改製原戸籍謄本:750円
・被相続人の住民票:300円程度(金額は市区町村によって異なります)
・申述人の戸籍謄本:450円
・郵便切手:500円程度(金額は家庭裁判所によって異なります)
・その他(交通費など)

1-2.司法書士に依頼する場合

司法書士に書類作成の代行を依頼した場合は約3,250円~です。
司法書士は戸籍謄本などの必要書類を集め、相続放棄申述書を作成してくれます。

上記の実費負担額のほかに、代行手数料が20,000~50,000円程度かかります。

金額はあくまで目安です。
詳しくは司法書士事務所に問い合わせてみましょう。

1-3.弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼する場合、実費負担額のほかに代理手数料が100,000円程度かかります。
なお、弁護士と司法書士は手続きをできる範囲が違ってきます。

金額はあくまで目安です。
詳しくは弁護士事務所に問い合わせてみましょう。

司法書士は申述人に代わって書類の作成をしますが、手続きのすべてを代行できるわけではありません。

それに対して、弁護士は家庭裁判所からの申述書の照会や受理通知の受取など、すべての手続きを申述人に代わって行うことができます。

自分でやる時間がなかったり、手続きができるか不安がある方は、専門家に手続きを任せた方がよいでしょう。

2.相続放棄はいつするのか

2-1.相続放棄できるのは相続が発生してから

相続放棄の手続きができるのは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。
被相続人が生きている間に相続放棄をすることはできません。

▼詳しく知りたい方はこちら
相続放棄は生前にできない!代わりにできる対策とできない事

2-2.相続放棄の期限

相続放棄するには期限があり、それは相続開始または相続を知ったときから3ヶ月以内とされています。

ただし、被相続人の財産を把握するのに時間がかかるなどの理由がある場合には、期間を延長することができます。

▼詳しく知りたい方はこちら
過ぎても放棄できる!?知っておくべき相続放棄の手続き期間

3.相続放棄の手続きの方法

3-1.手続きの主な流れ

(1)家庭裁判所で申述書をもらい、記入します。(家庭裁判所のサイトからダウンロードすることもできます)
(2)戸籍謄本などの必要書類を収集します。
(3)家庭裁判所へ集めた書類を提出します。
(4)家庭裁判所から相続放棄の申述についての照会書が届きます。
(5)照会書に記入して、家庭裁判所に返送します。
(6)相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から届き、相続放棄の手続きが終了します。

3-2.手続きに必要な書類

基本的な書類は以下の3つです。

・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

上記に加えて、相続人と被相続人との関係によって必要な書類が変わってきます。
ただし、先順位の相続人等から提出済みのものは添付する必要はありません。

(1)申述人が被相続人の配偶者及び被相続人の子の場合
・被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

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