生前贈与を受けたら必見!相続放棄するなら注意すべきこと

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生前贈与 相続放棄

生前贈与を受けていたけれど、相続時になって借金が発覚した場合、相続放棄ができるのかどうか、気になっている方もいるのではないでしょうか?

実は生前贈与を受けていても、相続放棄をすることはできますが、名義預金や生前贈与加算、相続税についてなど、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

今回は生前贈与と相続放棄について、どんなところに注意しなければならないのか、相続税は発生するのかなど、詳しく説明いたします。

すでに生前贈与を受けている方は必読です。

1.生前贈与とは

生前贈与とは、まだ生きているうちに、将来遺産となるであろう財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方がそれを受諾することを意味します。

遺族が支払うであろう相続税を少しでも安くするために行われることがあります。

2.生前贈与を受けていても相続放棄はできるのか

生前贈与を受けていても相続放棄はできますが、「詐害行為」「名義預金」「生前贈与加算」などには注意しなければいけません。

▼相続放棄について詳しく知りたい方はこちら
これを読めば相続放棄は完璧!相続放棄の総まとめ

2-1. 詐害行為とは

たとえば、Aさんに借金があると知りながら、BさんがAさんから生前贈与を受け取っていた場合、「詐害行為」と判断される可能性があります。

Aさんにお金を貸していたC社の立場になって考えてみましょう。
C社が「生前贈与をするぐらいの財産があるならお金を返してほしい」と思うのは当然のことです。

ところが、その財産の所有権がBさんになってしまっているので、C社からすれば、「AさんとBさんがグルになって返済を拒んでいるのではないか」と考えられてしまうのです。

このような行為を「詐害行為」と言い、C社が生前贈与を取り消すよう訴えてくる可能性があります。

生前贈与が取り消されてしまった場合、BさんはC社へお金の返済をしなければなりません。

相続放棄をしたあとで生前贈与が取り消されてしまうのは、概ね上記のケースに該当する場合でしょう。

また、BさんがAさんの借金を知らなかった場合でも、それを証明できなければなりませんので、生前贈与を受けるときには十分注意をし、気にかかることがある場合には早めに弁護士などの専門家に相談する事をおすすめします。

2-2.名義預金の注意点

生前贈与をしてくれた人に借金がなかった場合でも、税務署など第三者が贈与だと認めなければ、それは生前贈与と言えなくなってしまいます。

最も指摘を受けやすいのが「へそくり」です。
特に専業主婦(専業主夫)の場合は注意が必要です。

配偶者が生活費として渡してくれたお金を節約してへそくりを貯めていた場合、税務調査員は「あなたの口座に入っているお金はどうやって貯めたのですか?」と質問してくるでしょう。

正直に「毎月の生活費を節約して少しずつ貯めました」と答えてしまったら、「つまり、配偶者のお金ですね」と配偶者の財産として計上されてしまいます。
これを「名義預金」(実際には配偶者のお金)と言います。

場合によっては、所得隠しとしてのペナルティを課せられてしまうので下記のような対策が必要です。

この名義預金としての指摘を回避するためには、コソコソと貯めるのではなく、家事・育児等への正当な対価として、きちんと「贈与」という形でもらっておくのがいいでしょう。

まず贈与契約書を作り、配偶者の口座から自分の口座へ口座振込みでお金移動させて証拠を残します。
もし年間110万円を超える場合には、贈与税の申告もしなければなりません。

口座振込みが難しく現金で受渡しを行う場合には、家計簿をつけて実際のキャッシュフローの証拠を残しておきましょう。

3.生前贈与を受けて相続放棄をした場合、相続税は発生するのか?

この問題を解決するためには、「生前贈与の種類」と「相続放棄をしても受け取れる財産」を理解する必要があります。

生前贈与には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。

そして相続放棄をしても受け取れる財産には「みなし相続財産(死亡保険金や死亡退職金など)」があります。

3-1.暦年課税制度を利用して相続放棄した場合

みなし相続財産を含め、一切の財産を受け取らなければ相続税は発生しません。

逆に、相続放棄はしたけれど、みなし相続財産を受け取ってしまった場合には、相続税が発生してしまう場合があります。

3-1-1.生前贈与加算

暦年課税制度で相続税が発生する場合の計算には「生前贈与加算」が使われます。

「相続発生から3年以内に贈与された財産」が相続税の計算の対象になります。

もし、3年以内に贈与された財産に対しての贈与税を既に納めていた場合は、その金額分が相続税から差し引かれます。

3-2. 相続時精算課税制度を利用して相続放棄した場合

一定の条件のもと、贈与時には、通算2,500万円までの贈与税はかかりませんが、相続時に、相続税がかかる場合は、たとえ相続放棄をしていても生前に受取っていた分の相続税が発生します。

3-3.相続税が発生した際に必要な手続きと注意事項

もし相続税が発生してしまったのであれば、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。

原則は、お金で一括して納めなければなりませんが、それが難しい場合には、何年かに分けて納める「延納」または不動産など財産そのもので納める「物納」が可能です。

延納・物納を希望する場合には、申請書などを提出し税務署の許可を受ける必要があります。

4.まとめ

生前贈与をされると、そのときは嬉しいかもしれませんが、詐害行為や名義預金などで相続放棄をしたにも関わらず苦労するケースが多くあります。

また、生前贈与をしようと考えている人であれば、法定相続人以外の人(代襲相続をしない孫など)にしておくと、相続時にもめづらくなります。

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