もし亡くなった方が連帯保証人となっていた場合、その役割や義務も一緒に相続しなければならないのか、不安に思う方も多いのではないでしょうか?
相続をするときに恐いのが、被相続人である親や配偶者が借金などの連帯保証人をしていた場合です。
もし亡くなった被相続人が誰かの連帯保証人になっていると、その義務がマイナスの財産として相続財産に含まれることになります。
この連帯保証人としての義務を相続しないためにはどうしたらいいのでしょうか?
今回は保証債務と相続について、詳しくご説明いたします。
最悪のケースを避けるためにも、ぜひ今のうちに対策方法を学んでおきましょう。
1. 連帯保証人とは
連帯保証人とは債務者(借り主)の返済を保証する債権者(貸し主)との間で、連帯保証契約という契約を締結した人のことをいいます。
連帯保証契約を結んでいる場合、債務者が死亡や夜逃げなどの理由で返済不可能な状態になると、残った借金を連帯保証人が肩代わりして返済することになります。
この連帯保証人が本来の債務者に代わって保証する債務のことを保証債務といいます。
2. 保証債務には相続されるものとされないものがある
連帯保証人だった人が死亡すると、保証人としての義務も相続されることになりますが、保証債務のなかには、相続の対象になるものとならないものがあります。
2-1.相続されるもの
2-1-1. 金融機関からの借り入れ(借金)
借金は保証債務として相続されます。
つまり相続を承認すると、本来の債務者に何かあったときに、借金返済の請求が相続人のところにくることになってしまいます。
2-1-2. 賃貸の連帯保証
賃貸物件を借りるときに立てる連帯保証人としての地位も、相続の対象となります。
つまり連帯保証人が亡くなったあとで、部屋の借り主が家賃を滞納すると、滞納家賃の支払い請求が相続人のところにくることになります。
2-2.相続されないもの
2-2-1. 身元保証
身元保証とは、主に労働契約を結ぶときに立てる、入社した人が会社に損害を与えた場合に、その損害を賠償する人のことです。
身元保証については「保証する者と保証される者の高度な信頼関係に基づいてなされるものである」という理由から、身元保証人が死亡してもその地位が相続されることはありません。
3. 保証債務を相続放棄する方法
3-1.相続放棄を選択する
連帯保証人だった被相続人が亡くなった場合、相続放棄をすることで、同時に連帯保証人の権利も放棄することができます。
しかし同時に被相続人の預金や建物、土地といったプラスの財産も一緒に放棄しなければいけなくなりますので、プラスの財産とマイナスの財産を考慮したうえで、適切な判断をするようにしましょう。
また相続の手続き期間は「自分のために相続があることを知ってから3ヵ月以内」と定められています。
もし家庭裁判所へ何も申述しないまま3ヵ月が経過すると、相続を承認したとみなされてしまうので注意が必要です。
▼相続放棄の手続きについて詳しく知りたい方はこちら
【これを読めば相続放棄は完璧!相続放棄の総まとめ】
3-2. 相続後に発覚した場合は相続放棄できるのか
被相続人が誰かの連帯保証人をしていたという事実は死亡後に発覚することが多く、亡くなってから数年経ったあとに請求書がきて、初めて相続人が知るというケースも少なくありません。
一度相続を承認したあとで保証債務があることが発覚した場合は、連帯保証人になっていることを知った日から3ヵ月以内であれば相続放棄の申述を裁判所にすることは可能なのですが、それが認められるかどうかは裁判所が判断することになります。
3-3. 相続放棄ができないケース
もし相続放棄の申述をする前に財産の処分を済ませていると、放棄が認められずに保証債務を相続する可能性が高くなってしまいます。
被相続人が連帯保証人をしていたかどうかは、できるだけ早めに確認するようにしましょう。
3-4. 相続放棄をしても取得できるもの
相続放棄をすると被相続人の財産はすべて取得できなくなりますが、遺族年金や生命保険の保険金といった財産に当てはまらないものは受け取ることができます。
4. 自分が被相続人の連帯保証人だった場合はどうなる?
相続人自身が被相続人の連帯保証人をしていた場合は、たとえ相続放棄をしても債権者との連帯保証契約が消えることはないため、連帯保証人として借金の肩代わりをすることになります。
遺産と連帯保証契約はまったくの別物なので、自分が連帯保証人になっている方はその点を間違えないようにしましょう。
5.まとめ
被相続人が亡くなった数年後に借金返済の請求が来て初めて連帯保証人をしていたことが発覚するというのは恐ろしいことですが、このようなケースは現実にいくつもあります。
少々訊きづらいかもしれませんが、このような事態に巻き込まれないためにも、自分の親や配偶者が連帯保証人をしているかについては、できるだけ本人が亡くなる前に直接確認しておきましょう。