相続が発生し、遺産を相続するにあたり、様々な「時効」があることをご存知でしょうか?
遺産が遺されていた事が発覚した場合、どの遺産がどれくらいあるか?誰がどのようにして分けるか?という点をまずは考えられるかと思いますが、意外と見落とされがちなのが、この「時効」です。
一定の期間を知らなかったが為に、手遅れになってしまった・・・なんて事態にならないように、時効が設けられている各手続きの解説と、時効がいつ来るのかをご紹介させていただきます。
相続が発生されている人はもちろん必見ですが、まだ発生されていないという人も、予備知識としてご留意いただければと思います。
1. 時効の定義
時効とは、ある事実状態が長く続いた時は、それが法律上の根拠に基づくものであろうがなかろうが、その事実状態どおりの権利関係が法律上も発生あるいは消滅したことにしてしまおうというものです。
すなわち、一定の期間が経過し、権利関係の発生あるいは消滅を主張されてしまうと、自分の主張が認められなくなる(自分の権利を失ってしまう)ということです。
時効には、取得時効(権利を取得する)と、消滅時効(権利が消滅する)の2つに分けられますが、今回の遺産相続の時効については、後者の消滅時効になると考えられます。
この定義を前提として、遺産相続の時効にはどのような時効があるのかを解説していきます。
2.遺産分割の請求
2-1.遺産分割の請求とは
被相続人(財産を遺す人)が、遺言書にて財産の承継方法を指定していない限り、推定相続人となる人は、いつでも財産を請求する権利があります。
相続が発生し、相続放棄等を行わなかった場合には、全ての財産を単純承認(※「3.相続放棄・限定承認」で解説)したことになり、被相続人が亡くなった際に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共有している状態になります。
ここから、財産を共有している状態を解消し、それぞれの財産を各相続人に分配することを遺産分割といいます。
そして、誰がどの財産を相続するか?話し合うことを遺産分割協議といいます。
その際に、自分の受け取れる相続分に相当する財産を貰いたい!と主張することを、「遺産分割の請求」といいます。
2-2.時効
遺産分割の請求権に時効はありません。
従って、いつでも遺産分割の請求はできるということです。
相続発生から、財産が放置されていたり、遺産分割協議がまとまらずに遺産分割が済んでいないという場合でも、遺産分割が済んでいないということは、相続人全員での共有状態が続いているということになります。
遺産分割されるまでは遺産分割の請求権が消滅することはありません。
ただし、話し合いがまとまらないまま相続人のうちの1人が勝手に財産を占有していた場合、一定期間を過ぎると、きちんと法律上の手続きをすることで、所有権に変化が生じる場合がありますので、ご注意ください。
3.相続放棄・限定承認
相続が開始すると、相続人となる人は、まずは財産を取得するか否かにつきを次の3つの中から選ばなければなりません。
単純承認・相続放棄・限定承認の3つです。
単純承認は、読んで字の如く、被相続人が亡くなった際に所有していた一切の権利・義務(プラスの財産もマイナスの財産も)を引き継ぐことをいいます。
相続が開始してから3ヶ月の間に、相続放棄や、限定承認の手続きをしなかった場合には、単純承認をしたものとみなされます。
単純承認に期間制限はありませんが、残りの2つの手続きには期間制限があります。
3-1.相続放棄とは
被相続人が遺した財産のうち、プラスの財産、マイナスの財産を問わず一切相続しないことをいいます。
3-2.限定承認とは
プラスの財産とマイナスの財産のどちらかが多いか分からない場合に利用される制度です。
被相続人が遺した財産のうち、マイナスの財産よりもプラスの財産が上回る場合には、その上回った範囲内で相続ができます。
申立てをすることにより、マイナスの財産が多い場合には、不足分を支払う必要はないというメリットがあります。
3-3.期間制限(熟慮期間)
相続放棄・限定承認共に、相続の開始があった事を知った日から原則として3ヶ月です。
3ヶ月を過ぎてしまった場合には、原則として、上記の申立てはできませんのでご注意ください。
4.遺留分減殺請求
4-1.遺留分減殺請求とは
「遺留分」とは、相続によって遺された家族が生活に支障をきたさないように一定の相続人に対して保障をしてくれる最低限の相続割合として法律で定められているものです。
基本的には、亡くなった人の意思を尊重するために遺言書の内容は法定相続分よりも優先されるものですが、例えば「長男だけに財産の全てを遺す」という内容の遺言書を遺されてしまうと、財産を遺してもらえなかった他の家族は生活に支障が出てきてしまうかもしれません。
そのような事を防ぐために、法律は最低限相続できる財産を「遺留分」として保障してくれるのです。
遺留分は、配偶者と直系血族の法定相続人(親や子、孫など)にのみ保障されています。
この最低限保障されている遺留分すら相続できないような遺言書等が遺されていた場合、「侵害されている遺留分に該当する財産を分けてくれ!」と請求することを、「遺留分減殺請求」といいます。
「遺留分減殺請求」を行うことによって、最低限の財産を取り戻す為の要求ができます。
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4-2.時効及び除斥(じょせき)期間
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅すると民法で定められています。
また、相続開始の時から10年を経過したときも、同様とすると定められています。
つまり、相続が開始したことと自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年又は、侵害を知った知らないに関わらず、相続の開始から10年を経過すると、自動的に遺留分減殺請求権は消滅してしまいます。
後者の遺留分減殺請求権が10年で消滅してしまう期間のことを、除斥(じょせき)期間といいます。
5.相続権回復請求権
5-1.相続権回復請求権とは
相続回復請求権とは、「相続権」の侵害に対する救済制度のことをいいます。
表見相続人・不真正相続人(※「5-2.時効及び除斥期間」で解説)が相続人に成りすまし、遺産の支配・占有をしている場合に、真正相続人がその人たちによる遺産の占有を排除し、相続権を回復する為の請求をする権利のことをいいます。
真正相続人とは、本来であれば相続できる権利を持っているにも関わらず、表見相続人または不真正相続人による相続権の侵害によって、遺産を得ていない人のことです。
不真正相続人とは、真正相続人の逆で、相続できる権利を持っていない人のことをいいます。
表見相続人とは、戸籍などを見ると一見相続人であるように見えて、実は相続人ではない人のことをいいます。
表見相続人の例は、下記のような人が当てはまります。