知らないと損をする!遺留分減殺請求で最低限の財産を確保!

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遺留分減殺請求

相続の話の中で「遺留分減殺請求」という言葉を耳にしたけれど、どういう手続きをすれば良いのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。

受け取るはずだった相続財産が、万が一受け取れずにいたとしたらどうされますでしょうか。
そんなとき、最低限受け取れる財産(遺留分)を得られる権利を取り戻す手続きを「遺留分減殺請求」といいます。

今回は、どのような時に遺留分減殺請求を行うのか、またどのように財産を取り戻し解決していくのかについて詳しく解説をいたします。
何とも難しい専門用語のようですが、わかりやすくお伝えいたします。

1.遺留分減殺請求とは

法定相続人として、最低限度の財産を得られる権利を取り戻すことが、「遺留分減殺請求」です。

法定相続人(兄弟姉妹等を除く)には、たとえ遺言によっても強行できない最低限度の遺産に対する取り分が確保されています。

これは、後程ご説明する「遺留分」というものですが、簡単に言えば、その遺留分について、「自分が受け取れるはずの財産が他の人に渡ってしまった場合に、一定額については、戻してください!」という行為が、「遺留分減殺請求」ということです。

財産を取り戻すためには、遺留分が侵害されていることを確認して、一定額を戻してほしいと主張をすることから始まります。

仮に、経済的にも困ることのない生活を送っている人にとっては、大した問題にならないのかもしれませんが、いずれにしても、その権利を放棄するかまたは主張していくかの選択になります。

2.遺留分とは

遺留分とは、法定相続人に相続財産の最低限度の取り分を保障しようという制度です。

遺留分が認められるのは、法定相続人のうち「直系血族」と「配偶者」のみです。
法定相続人であっても,「兄弟姉妹等」には遺留分は認められていません。

2-1.遺留分の割合

相続人に与えられている遺留分の割合は、民法により以下の通り定められています。

① 直系尊属(被相続人の父母等)のみが相続人であるときは、法定相続分の1/3
② その他の場合には、法定相続分の1/2

遺留分減殺請求

2-2.遺留分が問われるケース

実際に、遺留分の侵害はどのように起こるのでしょうか?
事例を用いて説明してまいります。

2-2-1.遺言書で遺留分が侵害されているケース

<事例>
父が4,800万円の財産を遺し2か月前に亡くなった。

父は遺言書を遺しており、妻に法定相続分に合わせて1/2の2,400万円、そして長女に母の老後を見てもらうことを想定して、やはり2,400万円相続させることを伝えている。

次女は、10年以上家を出たまま音信不通となっているので遺言書には記載しなかった。
いないものと考えていたところ、父の死後、突然現れ自分にも相続の権利があると主張し始めた。

この事例では、次女の法定相続分1/4のうち1/2が遺留分となり600万円が次女の請求できる権利になります。

次女は、遺留分を侵害している長女に対してこの権利を主張することができます。
双方の話し合いで折り合いがつかなかった場合は、調停や裁判ということになります。

遺留分減殺請求

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2-2-2.生前贈与で遺留分が侵害されているケース

<事例>
2か月前に父親が他界し、妻と2人の子供(長男・次男)が遺された。

長男は結婚し、父が亡くなる半年前に6,000万円の評価額になる家と土地を譲り受けた。

相続が発生した時点では、父の財産は現金預金が2,000万円だけとなっていたが、遺産は法定相続分で分けるようにとの遺言が遺されていたため、妻に1/2の1,000万円、長男・次男にそれぞれ500万円ずつの遺産分割を行う予定だ。

しかし、次男は、独身で両親の家に同居しており、その金額には不満があるため、遺留分について調べている。

この事例では、亡くなる1年以内に生前贈与をしているため、遺留分減殺請求の対象となります。
となると、遺産と生前贈与の額を合計した8,000万円が計算の対象となりますので、次男の遺留分は1,000万円になります。

この場合、次男は財産を多く受け取った長男に差額の500万円を請求することができます。
双方の話し合いで折り合いがつかなかった場合は、調停や裁判ということになります。

なお、遺言書の内容に妻も納得していなければ、妻の遺留分は2,000万円ですので、妻も長男に差額の1,000万円を請求することができます。

遺留分減殺請求

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民法では、贈与してから1年以内に死亡した場合、その生前贈与は遺留分算定の基礎となる財産になるとされています。(民法1030条)

第1030条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

また、法律で定められた取り分を意図的に減らしてやろうという趣旨で行われた生前贈与については、1年以内という制限がなくなりますので、どこまででもさかのぼって財産を取り戻すことが認められます。

2-3.遺留分の放棄

遺留分は、自らその権利を放棄することも可能です。

しかし、相続開始前においては、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
遺留分放棄を無制限に認めてしまった場合、被相続人等が遺留分放棄を強要することもありえるからです。

その放棄が相続人本人の自由意思にもとづくものか、また放棄が合理性と必要性が伴ったものであるかどうか等が問われます。
相続開始後は、家庭裁判所の許可も不要になり、権利者は自由に遺留分を放棄できます。

3.遺留分減殺請求の流れ

侵害された遺留分について権利を行使しようとする人は、遺留分を侵害している相手に対して「遺留分減殺請求権」を主張することから始まります。
意思表示を行って相手が財産を戻すということになれば、この後の減殺請求の行程を踏む必要はなくなります。

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