相続人は注目!権利を守る遺留分減殺請求の方法は?

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相続が行われることになった際、身近な相続人には受け取れる財産が保障されていることをご存知でしょうか?

この保障されている範囲は「遺留分」と呼ばれています。そして、遺留分で認められている権利が侵害された際には「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」という手続きを行うことで、財産の一部を取り戻せる可能性があります。

遺留分に関する問題は、相続で起こりがちなトラブルの1つです。この問題をスムーズに解決できるように、遺留分減殺請求の仕組みについて理解しておきましょう。

1.遺留分減殺請求の基礎知識

1-1.遺留分とは

愛人など親族以外の第三者に全財産を取得させる旨の遺言を作成し死亡した場合、残された遺族にとってはあまりにも酷だと考えられています。そのため民法では、遺産の一定割合を相続人に保障する制度が規定されています。この制度のことを遺留分と言います。

1-2.身近な相続人に認められている遺留分の割合とは?

遺留分によって確保できる相続財産の割合は次の2パターンがあります。
①配偶者または直系卑属のどちらか一方でもいる場合:相続財産の2分の1
②直系尊属だけの場合:相続財産の3分の1

なお、兄弟姉妹だけの場合、遺留分はありませんのでご注意ください。

1-3.侵害された遺留分を請求できる遺留分減殺請求

遺言などにより遺留分が侵害された場合に、遺留分を主張する権利のことを「遺留分減殺請求権」と言います。

侵害された場合は、たとえ身内であっても遺留分を侵害している受遺者や受贈者、または他の相続人に対して、侵害額を請求できます。

この減殺請求をしないと、遺言通りに相続することになり、自分の遺留分を取り返すことができません。

1-4.遺留分の計算方法

下記【条件】でAさんの死亡に伴う二男の遺留分減殺請求を確認してみましょう。

【条件】
・Aさんの配偶者は既に死亡
・Aさんには子どもは三人(長女・長男・二男)
・長女は時価3,000万円の土地を生前贈与により取得(Aさんの死亡以前3年以内)
・長男は現金2,000万円を生前贈与により取得(Aさんの死亡以前3年以内)
・二男は遺産(時価)400万円を相続人の協議分割により取得
・相続人の中に、相続時精算課税制度を選択した人はいない
・生前贈与財産の価額は贈与時と相続開始時で変動がないものとする

【計算方法】
手順1:想定される相続財産を求める
400万円(遺産)+3,000万円(長女への生前贈与)+2,000万円(長男への生前贈与)=5,400万円

手順2:遺留分の割合
子のみが相続人のため1/2となる

手順3:各人の遺留分割合および遺留分額
遺留分割合=1/2×(3人なので)1/3=1/6
遺留分額=5,400万円×1/6=900万円

手順4:二男の遺留分減殺請求額
900万円-400万円=500万円

手順5:減殺請求額の計算
長女・・・500万円×3,000万円÷(3,000万円+2,000万円)=300万円
長男・・・500万円×2,000万円÷(3,000万円+2,000万円)=200万円

2.遺留分減殺請求の方法

2-1.自身で請求する場合

相手方に遺留分減殺請求の意思表示をするだけで相手方は遺産を返す義務が発生し、それに応じなければなりません。

意思表示方法は特に決まっているわけではありませんが、証拠を残すためにも内容証明郵便をおすすめします。

相手方が応じてくれるようなら、そのあとの支払い方法などの約束については、必ず書面にしておきましょう。

2-2.調停を行う場合

内容証明郵便を送っても相手方が応じてくれない場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺留分減殺請求調停を申し立てましょう。

申し立てには、収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手の費用が発生します。

また被相続人および相続人全員の戸籍謄本や不動産が相続財産に含まれる場合には不動産登記事項証明書など、たくさんの書類が必要になります。事前に電話連絡して確認しておきましょう。

3.遺留分減殺請求の注意点

3-1.遺留分減殺請求には時効がある

遺留分減殺請求権には時効があり、相続の開始と遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内が原則です。

相続の開始や遺留分が侵害されたことを知らなかった場合であっても、実際の相続開始から10年を経過すると時効により消滅してしまいます。

3-2.相続放棄をした場合や、推定相続人を廃除されてしまった場合は?

相続放棄をした場合、その人は遺留分減殺請求ができなくなります。また、推定相続人を廃除された場合にも遺留分減殺請求はできなくなります。

4.遺留分減殺請求を放棄する場合の基礎知識

4-1.遺留分減殺請求権は放棄が可能

遺留分は相続放棄と異なり、家庭裁判所で手続きすることにより相続開始前から放棄することが可能です。相続開始後であれば、遺留分減殺請求権を行使しなければいいだけですので、特段の手続きは不要です。

4-2.放棄に関する注意点

1度許可された遺留分放棄は、当事者同士が合意しただけでは撤回できません。撤回するためには相応の事情が求められ、家庭裁判所の審判により決定されます。

遺留分放棄の手続きは簡単ですが、それを撤回する手続きは非常に手間がかかるため、遺留分放棄は慎重に検討しましょう。

5.まとめ

今回お伝えしたように、遺留分減殺請求には計算や手続きやが必要です。複雑なように感じてしまうかもしれませんが、大事な権利が侵害されてしまわないよう、遺留分減殺請求の情報を把握することも大切な相続の対策の1つです

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