お墓は相続財産に含まれる?継承の重要ポイントをご紹介!

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お墓は相続財産に含まれるかどうか気になる方も多いのではないでしょうか。

お墓は先代から受け継ぐ可能性が高い対象の1つであり、相続での扱いは多くの人にとって気になる情報です。実はお墓は他の相続財産とは扱いが違います。そのため、スムーズな相続をするためには、相続とお墓の関係を覚えておくことが大切です。

今回はお墓の継承に関する情報をお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

1.相続でのお墓の扱い

1-1.お墓には相続税がかからない

お墓や墓地、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常的に礼拝している物であれば、それらを受け継いでも相続税がかからない財産として扱うこととされています。お墓は相続人全員で相続する財産ではなく、祭祀を行う特定の一人だけが受け継ぎ名義変更するものとして扱われるため、課税の対象にはなりません。

ただし、骨董的価値があり投資の対象となる商品等を所有している場合には相続税の対象とされます。

詳しくは国税庁のWebサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm

1-2.民法に定められた「祭祀に関する権利の承継」の内容は?

「祭祀に関する権利の承継」については民法第897条により定められています。

民法第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

系譜とは、掛け軸や巻物に書かれた家系図、祭具とは仏壇や位牌、墳墓とは遺体や遺骨を葬ってる設備を意味します。

つまり民法第897条を簡単に要約すると下記のようになります。

1.仏壇仏具など日常的に礼拝する物やそれに関係する物については、それまでの仕来たりに従って受け継ぐべき人が受け継いでも構いませんし、亡くなった人が遺言等で誰かを指名していた場合は、その人に受け継いでもらえばいいです。家族からの同意書があれば家族以外の人でも構いません。
2.もし、誰に受け継いだらいいのか分からない場合は、家庭裁判所が受け継ぐ人を決めます。

1-3.祭祀財産の継承者の順番とは

お墓や墓地などのことを「祭祀財産」と呼び、一般的な相続財産とは明確に区別されています。そのため、祭祀財産を受け継ぐときの順位は一般的な相続財産の順位と異なります。

第1位:被相続人が指定した人(遺言のほか、生前に口頭で伝えていた人でも構いません)
第2位:それまでの仕来たりや慣習で受け継ぐべき人
第3位:家庭裁判所が決めた人

一般的な相続財産とは全く違う順位ではありますが、一般的な相続財産同様、関係者が全員納得していれば、誰に受け継いでもいいということです。

2.お墓の承継の基礎知識

2-1.お墓の承継とは?

お墓の承継とは、お墓の名義変更のことです。既にお墓がある場合には埋葬法要の予約時に名義変更手続きも依頼しておきましょう。

2-3.お墓を承継する親族がいない場合は?

承継者がいなくてもお墓そのものが無くなることはありません。誰が承継するのか定かでないときは家庭裁判所が承継者を指定しますが、指定された人が管理料を支払うとは限らず、一定期間管理料を支払わなかった場合には、永代使用権が取り消されることになります。

2-2.お墓を承継する手順

墓地の管理者へ連絡し、お墓の名義変更には何が必要なのかを確認し、手続きを進めます。一般的には下記の書類等が必要になります。

  • 墓地使用者の名義変更届
  • 墓地使用許可証(永代使用許可書)
  • 継承使用申請書(墓地使用権承継承認申請書)
  • 申請者の戸籍謄本
  • 申請者の実印および印鑑登録証明書
  • 名義変更に伴う手数料(寄付金)
  • 銀行口座振替用紙(管理料の引き落とし)
  • 遺言書(遺言による承継の場合)
  • 家族の同意書(家族以外が承継する場合)

自治体が経営主体であっても死亡届の提出だけでは承継手続きは行われませんので注意しましょう。

3.お墓は相続税対策に利用できる

相続税がかからないというお墓の特徴を利用すると、相続税を節税することができます。

お墓を相続税対策に利用するには、生前に現金一括で購入しておくのが望ましいと言えます。一般的にお墓は葬儀を終えた直後に必要となるものですが、葬儀後に購入したお墓のローンは被相続人の借金とは認められませんし、たとえ生前であってもお墓のローンを残したまま亡くなると、それも借金とは認めてもらえません。

また、あまりに豪勢なものであれば税務署は祭祀財産と認めてくれない可能性もあります。分かりやすい例を挙げるなら、純金製の仏像が何体もあるケースです。相続人にとっては「純金製の仏像」でも、税務署にとっては「仏像の形をした純金」として扱われる可能性があります。

4.まとめ

このように、お墓の承継にはその他の財産とは異なる対応が求められます。また、近年では相続税対策という意味でも生前墓が注目されているなど、相続に関するお墓の扱いは広がっています。相続に関わる大切な情報の1つとして、お墓の承継についても充分に把握しておきましょう。

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