相続の選択肢に!孫への教育資金を贈与する方法をご紹介!

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相続する予定の財産を、大切なお孫さんの将来のために活用したいとお考えではありませんか?

平成25年の税制改正によって、子どもや孫への教育資金が1,500万円までは非課税となりました。現在は平成31年3月31日までに定められているものの、大事な子どもや孫により多くの教育資金を贈与できる上に、相続税の節税にもつながる可能性があるとして、高く注目されています。

メリットとデメリットの両方を理解し、充分に考慮した上で活用すれば、お孫さんの将来への大きな支えとなります。相続の選択肢の1つとして、まずはこの制度の概要を把握しましょう。

1.現在の教育資金の一括贈与の扱いとは?

1-1.制度の概要

通常であれば1年間で110万円を超えてお金を贈与すると、お金を受け取った側は贈与税を支払わなければなりません。

ところが「教育資金の一括贈与の特例」という制度を使うと、30歳未満の子どもや孫へ「教育資金として」お金をまとめて贈与した場合には最大1,500万円まで税金がかかりません。

期間内であれば、最高1,500万円までを複数回に分けて贈与可能です。

1-2.教育資金に該当する条件は?

教育資金に該当する条件は「一般的な学校」と「学校以外」に区別されます。

一般的な学校とは、幼稚園・小学校・中学校・高校・大学・専門学校などを指します。そして、それらの入学金(入園料)、授業料(保育料)、施設設備費、受験料、学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など学校等へ直接支払われるものを教育資金とみなしています。

学校以外で教育資金に該当するのは、一般的に「習い事」と呼ばれているものです。塾代など教育に関する役務の提供の対価、ピアノレッスン代など文化芸術またはスポーツといった教養を向上させるための指導料、またそれぞれに必要な物品の購入費用などが該当します。

一般的な学校に係る教育資金は最大で1,500万円まで非課税ですが、学校以外の教育資金の非課税枠は最大で500万円までになります。

1-3.適用を受けるための手続き

この制度の適用を受けるためには、まず銀行や信託銀行などの金融機関に、子どもや孫名義の口座を開設する必要があります。口座開設の際は、関係者全員の同席が必要となります。未成年の子どもや孫の場合には、その親の同席もします。贈与契約書、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑などが必要になりますので、事前に金融機関へ必要書類を確認しておきましょう。

その後、教育費が必要なときに金融機関から払い出して支払ったり、支払ったあとの領収証を金融機関に提出して後日引き出します。

1-4.管理契約が終了した時の課税の扱いは?

この契約は無期限に適用されるわけではありません。

契約が終了するのは、子どもや孫が30歳になったとき、残高がゼロになり合意解約したとき、子どもや孫が死亡したときです。

そして、子どもや孫が死亡した場合を除き、契約が終了した時点で残額があれば、その残額について贈与税が課税されます。

ただし、残額が110万円以下であれば贈与税の基礎控除内ですので課税されません。また、贈与した人(父母や祖父母)が死亡した場合、相続財産への加算対象にはなりません。

2.検討する時に注意しておきたいポイント

2-1.贈与のしすぎには注意

せっかく贈与をしても「1,500万円も使いきれない」と言われる可能性があります。使い切れなかった場合、子どもや孫が贈与税を支払わなくてはなりません。事前に、子どもや孫の教育プランを確認しておくことが大切です。

2-2.自分たちの生活費は残しておく

この制度を使って贈与すると、返金はできません。そのため、自分自身の老後費用はきちんと残しておくようにしましょう。

2-3.親族間でトラブルが起こる可能性がある

孫へ贈与した場合、子どもの配偶者の親から「私たちも贈与しようと思っていた」と苦情を言われる可能性もあります。また、長女の子どもだけに贈与をすると、長男や二女から不公平だと言われる可能性もあります。

贈与する場合は、親族間でしっかりと話し合いすることが大切です。

3.暦年贈与も選択肢にして検討を!

時間をかけて贈与を行う予定なら、年間110万円の上限枠を利用した暦年贈与も有効です。教育資金の一括贈与の特例では、教育資金にしか使えませんが、暦年課税であれば何に使っても構いません。ただし暦年課税で贈与する場合には、その都度きちんと贈与契約書を作り保管しておくことが大切になります。

また、教育資金の一括贈与の特例と併用して1,500万円+110万円=1,610万円まで非課税にすることも可能です。

4.まとめ

現在では、多くの人が教育資金の一括贈与に注目しています。期限が迫っている制度ということもあって、ますます高い関心を寄せる人もいるかと思いますが、贈与を行う際は長所と短所の両方を意識して、入念に考慮を重ねることが大切です。暦年贈与の利用や併用といった方法も意識して、じっくりと検討することをおすすめします。

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