代償分割という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
言葉は聞いたことないけれど、内容を聞いたら周りで実際にやっている人がいた、と気づく方もいらっしゃるかもしれませんね。
代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを渡す方法です。
それによって全員が納得しづらい分割をスムーズにしたり、将来もめるリスクを減らすことができます。
今回は、代償分割について詳しくご説明いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.代償分割とは
代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭や自分の所有する他の財産を渡す方法です。
それによって全員が納得しづらい分割をスムーズにしたり、将来もめるリスクを減らすことができます。
例えば、遺産が現金のみという場合でしたら相続人で平等に分けて一件落着となりますが、もし不動産などの分けにくい遺産があった場合にそのまま共有名義にしてしまうと、後々トラブルになりかねません。
代償分割とは、そうならないために分けにくい財産を誰かが単独で相続し、その代わりに他の相続人に相当の対価分を支払うという分割方法です。
代償分割以外にも、分割方法はあと3種類あります。
1-1.現物分割
現物分割とは最も一般的な分割方法で、遺産ごとに取得する人を決める分割方法です。
1-2.換価分割
換価分割とは土地や不動産などの遺産をすべて換金し、その換金された金額を相続人で分配する分割方法です。
1-3.共有分割
共有分割とは、数人の相続人で持ち分を決めて分配する分割方法です。
2.代償分割が利用されることが多いケース
4つの分割方法がある中で代償分割を利用することが多いのが、不動産を相続する時に共有名義にしないようにするというケースです。
不動産を共有名義にすると、例えばその不動産を売却したり担保設定する際に、名義人全員の同意がなければできません。
そうすると、その不動産をどうしたいかで名義人同士で揉める可能性が高くなります。
その点、誰か1人が不動産を相続して単独名義にして差額分を他の相続人へお金として支払えば、共有名義の問題を回避しつつ、相続人全員が納得いくような遺産分割をしやすくなります。
不動産の評価方法
代償分割において不動産の評価はとても重要です。
代償分割の不動産評価は、相続人同士で同意がとれれば路線価価格や固定資産税評価額(いずれも実売価格より低いのが一般的)で評価してよいとされています。
しかし、不動産の評価額をいくらかにするかで遺産総額が変わってくると、不動産を相続しない相続人が代償分割で受け取る金額も変わってきます。
もし、相続人同士で評価額の同意が取れず裁判所が評価額を決めることになった場合は、分割時点の実売価格がその不動産の評価額として決定されるのが一般的です。
▼不動産の評価について、詳しくはこちらをご覧下さい。
【土地を相続する人は必見!相続税路線価の見方と計算方法】
「3.土地の評価方法」欄参照。
3.計算例
3-1.一般的な計算
ここでは一般的な計算例をご紹介します。
【例】
相続人:長男、次男、長女
遺産:6,000万円(不動産4,000万円、預金1,500万円、株500万円)
を3等分で相続する場合
<一人当たりの相続分>
6,000万円÷3人=2,000万円
<代償金の計算>
2,000万円-1,500万円=500万円(次男の不足分)
2,000万円-500万円=1,500万円(長女の不足分)
したがって、長男は次男に500万円、長女に1,500万円を代償金として支払えば3人で平等に相続できます。
3-2.代償分割費用を用意するための生前対策をした場合
【例】
推定相続人:長男、次男、長女
現時点の財産:9,000万円(不動産5,000万円、預金4,000万円)
を3等分で相続する場合
この状況で何も対策をしないまま相続が発生してしまうと、次のようになります。
<一人当たりの相続分>
9,000万円÷3人=3,000万円
<代償金の計算>
3,000万円-2,000万円=1,000万円(次男の不足分)
3,000万円-2,000万円=1,000万円(長女の不足分)
このように、長男は計2,000万円の現金を用意しなくてはいけません。
2,000万円もの金額を自分で用意しなくてはいけないとなると、長男にとっては大きな負担ですよね。
そこで、生命保険を使った生前対策をしておくことで負担を減らすことができます。
下の図をご覧下さい。