相続権について考えた時に、誰がどこまで相続権を有するのか?自分は該当するのか?すぐに答えられますか?
相続権は、相続発生時の相続人の状況によって変わることがあります。
「自分は相続権が発生するのかと思っていたけれど違っていた。」
「逆に、自分は相続には関係ないと思っていたけれど相続権が発生することが分かった。」といったことになると、相続後に時間的な猶予が残されていない場合もあります。
パターンによって、相続権の移り変わりが決まっていますので、こういった場合の相続権は誰になるのか・・・といったことは相続発生前でも、予め知っておくことができます。
また、既に相続が発生している方は、自分には相続権があるのか?今一度、ご確認されてはいかがでしょうか?
今回は、相続権は誰にあるのか?順位は?こんな場合の相続権はどうなるのか?といったパターン別の相続権について解説いたします。
1. 相続権とは?
相続権とは、相続の前または開始後において、相続人が持つ法定上の権利のことをいいます。
相続人とは、財産を受け取る方を指します。
相続開始前の相続権については、まだ相続が発生していない為、「推定相続人」としての権利になります。
相続開始後の相続権については、被相続人(亡くなった方)の遺した財産や様々な権利・義務を相続する権利です。
誰にでも相続権が発生するのではなく、誰が相続人(=相続権を有する方)になるのかは法律で定められています。
2. 相続権の順位
相続権は法律で定められているとお話ししましたが、その法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
誰が法定相続人になるのかは下記の通りです。
2-1.配偶者
配偶者(夫・妻)は、常に相続人になります。
2-2.子
被相続人に子がいた場合、配偶者を除く相続権の第1順位は、子です。
もしも被相続人より先に子が亡くなっており、その子にさらに子(被相続人の孫)がいる場合には、代襲相続として相続権がその子から孫に移ります。
被相続人に子や代襲相続に相当する人がいない場合には、第2順位の法定相続人に相続権が移ります。
2-3.親
配偶者を除く相続権の第2順位は、親です。
被相続人の父母もしくは祖父母等が該当します。
被相続人より先に父母が亡くなっており、祖父母が生きていた場合には祖父母に相続権があります。
2-4.兄弟姉妹
第1順位と第2順位の相続人がそれぞれいない場合には、第3順位として被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。
兄弟姉妹についても代襲相続がありますが、甥・姪までと決められている為、それ以上下の世代に相続権が移ることはありません。
3.こんな場合の相続権はどうなるのか
3-1.養子
3-1-1.養子の相続権
民法における養子の相続権は、実子と全く同じであり、差をつけることはありません。
実子と同じように相続権が発生しますし、同じ割合で財産を受け取ることができます。
また、養子縁組を行った場合、養子には実親と養親の2名が親になりますが、普通養子縁組を行った際にはどちらの親の相続についても相続権が発生します。
特別養子縁組の場合には、実親の相続権は発生しません。
▼養子縁組についての詳しい解説は、下記リンクをご参照ください。
【養子は相続財産を貰えるの?養子縁組を行う際の注意点】
3-1-2.養親と実親の相続権
また、普通養子縁組を行った養子の相続が発生した際には、亡くなった養子に子がいない場合、実親と養親のどちらにも相続権が発生することになります。
3-2.前妻(前夫の)の子
被相続人が再婚している場合、離婚した前妻(または前夫)との間に子がいた場合には、その子には相続権が発生します。
仮に、再婚した後妻(後夫)との間にも子がいると、その子にももちろん相続権が発生しますし、どちらの子の相続分も同じ割合です。
3-3.再婚相手の連れ子
被相続人と再婚した相手に前妻もしくは前夫との連れ子がいた場合、被相続人の相続が発生してもその連れ子に相続権は発生しません。
仮に、被相続人が生前に実子のようにその子を可愛がっていたり、財産を遺してあげたいという気持ちがある場合には、連れ子を養子にしたり、遺言書を遺す等の対策を打っておかないと財産が遺せないということになります。
3-4.従兄弟
被相続人である従兄弟が、配偶者や子がおらず兄弟姉妹もいない状態で、未婚のまま相続が発生した場合、身寄りが従兄弟しかいないということも考えられます。
そうなると、必然的に相続権は従兄弟に発生し、財産が流れるのではと考えられがちですが、残念ながら従兄弟に相続権は発生しません。
代襲相続についても、再代襲は2世代までと定められている為、仮に、その被相続人には従兄弟しか身寄りがいなかったとしても、相続人にはならないのです。
被相続人の財産は、相続人がいないということで、国庫に帰属することになります。
国に財産が流れてしまうなんて・・・と心当たりのある方は、遺言書を遺すなどして対策を打っておいた方が良いかもしれません。
3-5.胎児
まだ産まれてもいない胎児に相続権は発生するのか?判断に迷うところとは思いますが、胎児にも相続権は発生します。
その胎児が、被相続人の相続発生後に無事に産まれた場合、胎児も相続人の1人としてカウントされるのです。
ただし、お腹の中にいた胎児が亡くなってしまった場合には、相続権を失うことになってしまいます。
従って、被相続人の相続が発生した時点で胎児がいることが発覚した場合には、その胎児が産まれてくるまでは相続人になるのか、ならないのかが分からない為、遺産分割協議が行えないということになります。