相続放棄の手続きはどのように行えばいいのか、知りたい方も多いのではないでしょうか?
被相続人から引き継ぐ財産は、必ずしも土地や有価証券などプラスの資産であるとは限らず、借金や損害賠償責任などマイナスの財産も含まれています。
相続財産の中でマイナスの財産を多く占めている場合に有効な選択肢の1つとして、「相続放棄」という制度があげられ、決められた期限内に手続きをとることで、最初から相続人ではなったことにできます。
そこで今回は相続放棄のやり方について、必要となるものや手続きの流れなど、相続放棄の基礎知識と合わせてご紹介します。
相続放棄には期限が定められています。
慌てず、スムーズに相続を行うためにも、相続放棄の手続き方法や注意すべきポイントなどについて知っておきましょう。
1.相続放棄とは
相続放棄とは、定められた期限内に手続きを行うことによって、手続きを行った人が相続人から外れることを意味します。
相続が発生した場合、法律で定められた相続人が、死亡した人の財産を引き継ぐことになっていまが、対象となる財産の中には、不動産や預貯金など、相続人にとって利益になる財産だけではなく、借金や滞納金、損害賠償責任など、相続人にとって明らかに不利益となる財産も含まれています。
例えば、借金していたことをまったく知らなかった場合でも、支払いの義務を引き継がなければなりません。
そこで、相続により相続人が不利益を被らないようにするため、「プラスの財産も、マイナスの財産もすべて放棄する」という「相続放棄」の制度が用意されています。
相続放棄をした人は、手続きをした後から相続人から除外されるのではなく、最初から相続人ではなかったという扱いになり、放棄された相続財産は、相続放棄をした人の次に法律で優先される相続人が引き継ぐことになります。
2.相続放棄の手続きの流れ
相続放棄をするには、相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行う必要があります。
2-1.相続放棄をするのに必要な書類を揃える
相続放棄申述書をはじめ、申請に必要な戸籍謄本などの添付資料を用意します。
必要となる書類は「3.相続放棄に必要なもの」でご説明いたします。
2-2.相続放棄申述書を用意する
取り寄せた相続放棄申述書に、基本的な個人情報や相続財産の額、相続放棄の理由など必要事項を記入します。
相続放棄申述書に押印する印鑑は認印で構いませんが、後日同じ印鑑を使用する必要がありますので、どの印鑑を使用したか覚えておくようにしましょう。
2-3.家庭裁判所に書類を提出する
用意した相続放棄申述書と添付書類を家庭裁判所に提出します。
提出先の家庭裁判所は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。
窓口で提出する以外に郵送で提出する方法もあります。
▼管轄の裁判所の調査はこちら
裁判所ウェブサイト
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/
2-4.照会書に必要事項を記載して返送する
家庭裁判所に提出した相続放棄申述書と必要書類に不備がなければ、2週間以内に照会書が送られてきます。
照会書にはいくつか質問事項がありますので、速やかに照会書の質問事項に回答し、家庭裁判所に送り返すようにしましょう。
2-5.相続放棄の申請受理
返送した照会書は家庭裁判所で審理されます。
特に問題がない場合には、相続放棄申述受理通知書が送られてくるので、この時点で相続放棄が完了します。
3.相続放棄に必要なもの
相続に必要なものは次の通りです。
3-1.被相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡記載がある除籍謄本)
相続放棄の手続きをする際には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などを提出し、誰の財産に対して相続放棄をするのかをはっきりさせる必要があります。
まず、被相続人の戸籍謄本は本籍地の市町村役場で入手します。
相続人は基本的に親族ですから委任状があれば入手可能ですが、被相続人本人が死亡しているため、「相続放棄の手続きに使用」という正当な理由を添えて入手することになります。
また、被相続人との関係によって、戸籍謄本か除籍謄本か、必要となる書類が変わり、被相続人以外の除籍謄本が必要な場合もあります。
事前に家庭裁判所などに何が必要かを確認しておくとよいでしょう。
3-2.相続放棄をする人の戸籍謄本
本籍地の市町村役場で入手します。
3-3.相続放棄申述書
家庭裁判所の窓口もしくはウェブサイトでダウンロードすることもできます。
▼相続放棄申述書のダウンロードはこちら
裁判所ウェブサイト
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/
▼相続放棄申述書の書き方について詳しく知りたい方はこちら
【相続放棄申述書を確実に受理してもらうための正しい書き方】
3-4.800円分収入印紙
郵便局の他、コンビニなどでも入手可能です。
相続放棄申述書に貼り付けて使用します。
3-5.照会書の返送に必要な郵便切手
後日、家庭裁判所に提出した書類や資料に対する照会書が送られてきます。
その際に使用する郵便切手の金額は各家庭裁判所ごとによって異なりますので、事前に家庭裁判所へ問い合わせて、必要な金額分を用意するようにしましょう。
4.相続放棄する際の注意点
相続放棄をする際には注意しなければいけない点がいくつかあります。
特に、相続放棄をするときに誤解が生じやすい問題には次のようなものがあります。
4-1.被相続人が生きている間は相続放棄できない
相続が発生するのは被相続人の死後のため、被相続人が生きている間は相続放棄することができません。
被相続人が生きているうちに相続人が相続放棄する旨を書面に書き残していても無効となります。