亡くなった方の財産を、借金を含めて全て相続しないことを「相続放棄」といいますが、相続放棄の概要についてはある程度知っているけど、ではいざやってみようとなった場合、どこでどの書類に何を書けばいいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。
相続放棄は自動的にできる訳ではありませんので、きちんと「相続放棄します」という意思を書面で表さなければいけません。
法律上の「相続放棄」をするには、この書類の提出を相続があることを知ってから3ヶ月以内に行わないと自動的に相続を承認したとみなされるので、被相続人の借金を背負わなければいけなくなってしまった!という事態になる可能性もあります。
それほど大事な書類なら、さぞ難しくて料金もかかるのだろう・・・と不安に思う方も多いかもしれませんが、決してそんなことはありません。
そこで今回は、相続放棄をする際に家庭裁判所に提出しなくてはいけない「相続放棄申述書」について、基礎と書き方を詳しくご説明します。
1.相続放棄申述書とは
まず、相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を借金を含めて全て相続しないとすることです。
実際に相続を放棄するためには、下記の2つの方法があります。
②家庭裁判所に相続放棄の申請をする
ただし、①は現実的には相続放棄することになりますが、法律上の「相続放棄」は②を指しますので注意しましょう。
①は相続権自体はそのままなので、後に被相続人に借金が見つかった場合はその借金を背負わなくてはいけませんが、②のように家庭裁判所にて相続放棄の申請をすれば相続権自体がなくなるので、借金を背負わなくても大丈夫です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
【期限内にスムーズに完了!相続放棄手続き完全マニュアル】
②の場合は、相続があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をしなくてはいけません。
この申請のときに提出するのが、「相続放棄申述書」です。
2.提出する場所
相続放棄申述書を提出するのは家庭裁判所です。
ただし、家庭裁判所ならどこに提出しても良い訳ではなく、被相続人が最後に住んでいた場所を管轄している家庭裁判所に提出しなくてはいけません。
管轄がどこの家庭裁判所になるかは、こちらのHPで確認することができます。
裁判所「裁判所の管轄区域」
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html
3.提出するのにかかる費用
相続放棄申述書は取得するのには費用はかかりませんが、提出する際に費用がかかります。
その時かかる費用は次の通りです。
・収入印紙 800円
(家庭裁判所内で購入できます)
・郵便切手 申述人1人につき150~460円
(切手の金額・枚数は各家庭裁判所によって異なりますので、必ず提出する家庭裁判所に確認してください)
4.取得方法
4-1.家庭裁判所に直接行く
家庭裁判所に行って「相続放棄申述書をください」と伝えればもらえます。
相続放棄申述書はどこの家庭裁判所でも同じフォーマットのものが置いてありますので、どこで取得しても問題ありません。
4-2.裁判所のホームページにあるフォーマットを印刷する
裁判所のこちらのページにあるファイルを印刷して、記入して提出することができます。
裁判所「相続放棄の申述」
http://www.courts.go.jp/saitama/saiban/tetuzuki/souzokuhouki_sinjutu/index.html
4-3.自分で作成する
実は相続放棄申述書は、これでなくてはいけないというような特定のフォーマットはありません。
その為、自分で作ったものを持っていくことも法律上可能ではあります。
しかし、司法書士や弁護士などの専門家が作成したものならまだ良いのですが、素人が作ると間違いや記入漏れや多いため、家庭裁判所で入手したものに必要事項を記入した方が確実です。
5.書き方
では、実際にどのように書いたら良いのかをご説明しますので、下の記載例をご覧下さい。
6.添付する資料
5.の画像の中にもあるように、相続放棄申述書を提出する際には一緒に出さなければいけない書類があります。
・相続放棄する人の戸籍謄本(または除籍謄本・改正戸籍謄本)
・亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票
これらは市区役所・町村役場で取得することができます。
家庭裁判所よっては他に提出書類を求められる場合もありますので、提出する家庭裁判所に確認しましょう。
7.まとめ
相続放棄申述書について基礎からお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
記載例を見てお分かりのように、相続放棄申述書は専門家しか書けないような難しいものではありませんし、費用も1000円程度しかかかりません。
また、相続放棄は他の相続人の同意は法律上必要ありませんので、相続放棄したいと思ったら全て1人で手続きすることができます。
このことからも、相続放棄の手続き自体はそんなに難しいものではないことがお分かりいただけたかと思います。
ただし、相続放棄とは「相続権を失う」という非常に重い意味を持っていますので、いくら手続きが難しくないからといって放棄するという判断まで簡単にしてしまうと、相続権を失うので自分だけではなく子どもや孫の世代にまで影響が及ぶこともあります。
相続放棄をするかしないかは自分だけで決めず、他の相続人や周囲の人または専門家に一度相談してから手続きを行うようにしましょう。
著者:相続ハウス 彼末 彩子(相続診断士)
監修:赤坂トラスト総合事務所 市倉 伯緒(司法書士)