「暦年贈与」という制度をご存知でしょうか。皆さん、聞いたことはあるけど実際よく分からない・・・逆に、年間110万円までは非課税で贈与することができるって聞いたことがあるけどそんな制度があるのか?と、なんとなくの概要をご存知の方は多々いらっしゃいます。
今回は、その暦年贈与の制度について、税金がかからないように贈与するにはどのようにすれば良いのか、申告の必要性、誰がするのか、また暦年贈与を活用した節税対策などについてご紹介していきます。
よく耳にするポピュラーな相続対策ですので、この機会にしっかり知識をつけておきましょう。
1. 贈与について
1-1.贈与とは
贈与は民法で「当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる契約である」と定めています。
「財産をあげました」「財産をもらいました」の意思表示を双方がすることによって、契約が成立します。これは、口約束でも成り立つものです。
一方的にあげる側の人が「あなたにあげます」といっても、もらう側の人が「もらいます」という意思の表明をしなければ贈与にはなりません。
1-2.どのような場合に贈与税がかかるのか
贈与税は、生きている個人の財産をもらった場合に、財産をもらった個人にかかります。
例えば、子供が結婚して家を買う時に父親から家を建てるための資金を一部出資してあげたり、夫が妻へ結婚記念日に高価なアクセサリーを贈ったり、祖父から孫へプレゼントとして車を買ってあげたりします。
これらは贈与にあたり、この時お金や物を買ってあげた(贈与した)人を「贈与者」といいます。お金や物をもらった人は「受贈者」といいます。
この場合に、贈られた物や出資してもらったお金が110万円の基礎控除額を超えると、その超えた部分に対して、原則として贈与税がかかります。
1-3.注意点
贈与はお互いの意思表示がなされていれば口約束でも成立してしまうため、贈与契約書を交わしておかないと、後になって「言った、言わない」のトラブルになりかねません。
贈与をする場合は、
①誰に②いつ③何を④どんな条件で⑤どんな方法で渡すのか
上記5項目を具体的に記載し、贈与する人、される人の署名と捺印を記載した契約書を作成しておくことをお勧めします。
2.暦年贈与について
2-1.暦年贈与とは
贈与税は、1月1日から12月31日の1年間に、1人の人がもらった額が110万円までの贈与であれば、税金がかからない基礎控除額というものがあります。
その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の計算をすることから「暦年贈与」といわれています。
その年の贈与額が110万円以内であれば、申告をする必要はありませんし、贈与税を払う必要もありません。
2-2.贈与の税率
贈与税の税率は、下記になります。
110万円を超えた金額が、以下の「課税価格」に応じて課税されることになります。
課税価格 | 平成27年1月1日~の税率 | |||
---|---|---|---|---|
一般税率 | 控除額 | 特別税率※ | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | なし | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円以上 | 55% | 640万円 |
※特別税率とは、親または祖父母から20歳以上の子へ贈与をする場合に適用される税率です。
2-3.誰が納税をするのか
贈与税は、財産をもらった人が、申告して支払います。
2-4.申告と納税をいつ・どこで行うのか
贈与税の申告・納税は贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに行います。