確認しておきたい相続放棄の3つのメリットと注意点

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相続放棄 メリット

被相続人の財産を引き継ぐことになったものの、その内容には負債などの負の遺産が多く、困っていませんか?

こうしたケースのように、相続を行うことがかえって不都合となってしまう場合には、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行い、正の財産と負の財産の両方の権利を放棄することが可能です。

負の財産の相続を免れるだけではなく、他にも相続放棄を行うことによって、相続人同士でのトラブルを防いだり、相続を円滑にすることができます。

ここでは相続放棄を検討している人のため、この手続きが有効に働くケースについて紹介します。
どのようなメリットがあるのかを把握して、検討する際の参考にしてくださいね。

1.相続放棄とは

相続の財産の中には、現金や不動産といった正の財産だけではなく、借金や債務などの負の財産も存在しています。
そのため、相続が相続人にとって負担となってしまう可能性も考えられます。

相続放棄というのは、正の財産と負の財産の権利をともに放棄することによって、こうした負担を減らすことができる制度です。

相続放棄をするためには、家庭裁判所で手続きを行い、相続受理証明書を交付してもらう必要があります。
また、相続放棄の申述の期限は、相続の開始があったことを知った時点から3ヶ月以内とさだめられています。

2.相続放棄のメリット①被相続人の負の遺産を負わなくて済む

相続によって、相続人が負の遺産を背負うことになってしまうケースも少なくありません。
負の財産の金額があまりにも高額である場合には、相続人が自己破産してしまう可能性もあり得るのです。

しかし相続放棄で権利を放棄すると、財産を受け取れなくなる一方、被相続人の債務を代わりに支払う必要もなくなります。
これは、相続放棄の中でももっとも大きなメリットと言っても間違いではありません。

3.相続放棄のメリット②1人の相続人に相続を集中させ、事業などを円滑に行える

前向きな理由から相続放棄を行うケースもあります。

例えば、事業を行っていた人が亡くなり、その息子が事業を継承することになった場合には、相続によって財産が散逸することで、事業を行う上で不都合が生じてしまうケースも起こり得ます。

事業を継承した息子以外の相続人が相続放棄を行うことで、財産を息子に集中させることができます。
こうすることで、事業の継承が円滑に行えるようになるのです。

ただし、この方法では一部の相続人が財産を独占することになるため、不公平な遺産分割になってしまう可能性もあります。
そのため財産を受け継ぐ人は、相続するはずだった財産に相当する金額を他の相続人に支払う「代償分割」などの方法を行い、すべての相続人が納得できる形で相続が終わるように配慮する必要があります。

4.相続放棄のメリット③他の相続人とのトラブルを回避できる

遺産分割の内容をめぐって相続人同士が激しく衝突するのも、相続における大きなリスクの1つです。
場合によっては相続人たちの間に深い溝が生じてしまったり、仲の悪い相手ともめなければいけないなど、非常に嫌な思いをする可能性もあるのです。

財産の内容によっては、精神的な苦痛が財産の価値を上回るかもしれません。
相続放棄をすれば自分が財産を受け継ぐことはなくなるので、相続人同士の衝突が避けられます。
こうしたリスクを回避できるのも、相続放棄のメリットの1つです。

5.相続放棄を行う際の注意点

相続放棄によってメリットが得られる一方で、さまざまな不都合が生じてしまう可能性もあります。
相続放棄を行ったために後悔するようなことがないように、この制度のデメリットや注意点も把握しておきましょう。

5-1.正の財産も放棄することになる

相続放棄は正の財産と負の財産を同時に放棄するものです。
負の財産によるリスクを回避できる一方で、正の財産によるメリットも得られなくなってしまいます。
そのため、相続放棄を検討する際には、相続放棄をすることによるデメリットとメリットの内容をしっかり比較する必要があります。

5-2.相続放棄により権利が移る場合がある

相続放棄を行うと、相続の配分を決める順位が繰り上がることとなり、次の順位の相続人が財産を受け継ぐことになります。
なるべく円満な相続にするためにも、相続放棄を行う際には、他の相続人にもその旨を知らせるなどの配慮をすることが求められます。

5-3.限定承認の選択肢も検討してみる

被相続人の財産には正の財産と負の財産の両方があるため、総合した財産の価値がプラスになるのかどうか分からない場合もあります。
こうしたケースでは、相続放棄をするべきか否かの判断がますます難しくなってしまいます。

そういったケースに対応してくれるのが「限定承認」とよばれる制度です。

限定承認とは、正の財産と負の財産のそれぞれの価値をはっきりさせた上で、総合的な財産の価値がプラスになった場合だけ相続することができる制度です。

限定承認は相続のリスクを回避できる便利な制度ですが「相続があると知ってから3ヶ月以内に申述をしなければいけない」「相続人全員が限定承認を選択しないといけない」などの制約も存在しています。
そのため、存在を知っていても選択しないという人が多い制度となっています。

▼限定承認について詳しく知りたい方はこちら
限定承認で負債相続を回避するための基礎知識と手続方法

5.まとめ

相続の権利を自ら手放すことになる相続放棄は、リスクの多い制度のように考えている人も少なくありません。

しかし実際の相続では、ここで紹介した例のように権利を放棄した方が得になるケースも存在しています。
もしもの場合に相続人を守ってくれる大切な制度として、しっかり覚えておきましょう。

相続放棄は一度行うと撤回することができないため、充分に検討した上で選択しなければいけません。
自分が関わっている相続の内容を考慮した上で、後悔のない判断をしてください。

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