必見!絶対に自筆証書遺言を無効にしない書き方のポイント

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自筆証書遺言 無効

自筆証書遺言を作成する際、無効とされないためには、どのように書いたらいいのか、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか?

最近では「遺言書を作成する」という行為も一般的になってきました。
書店にはハウツー本も多く、年齢や健康状態に関わらず作成を検討する人が増えているようです。

通常、遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3通りの作成方法がありますが、健康でまだ若いなら費用が掛からない自筆証書遺言を選択するのではないでしょうか?

確かに費用を掛けず作成できるのは魅力ですが、他の遺言書のように第三者のチェックが入らず作成できる分、書き方や保管方法に注意が必要です。

そこで今回は自筆証書遺言が無効とされないための書き方のポイントや遺言書を発見した際の注意点についてご説明します。

1.自筆証書遺言の書き方

1-1.自筆証書遺言の基本

遺言を遺す際は「いつ」「誰に」「何を」を明確にするのが基本です。

自筆証書遺言は本人のみで作成するため、どうしても主観的な表現になってしまいがちです。
遺言書は、複数の受け取り方ができるような表現を用いたり、所定の様式を守らなかったりすると無効となってしまう恐れがあります。

どのような点に気を付ければいいでしょうか。

1-2.無効となる遺言書

「自筆」証書遺言なので当たり前のことですが、必ず本人が自筆します。
ワープロを使用したり、代筆を行ったりしては無効となります。
例え署名が本人のものでも、これらのケースは無効となります。

署名押印、日付も忘れないようにしましょう。
署名や日付は本文に比べると添え物と思われがちですが、遺言書では絶対に必要なものです。

理由は以下のようになります。

理由
署名押印 ・遺言者がだれなのか
・作成が本人の意思に基づくものである
2点を明らかにする重要なもの
日付 ・遺言の成立時期が明確になり、作成時の遺言能力を判断できる
・複数の遺言書がある時には、一番新しいものが有効となる

また、夫婦共同での作成も原則として無効となるのでおすすめできません。

それぞれ独立性があれば、遺言書としては有効とされていますが、(有効にするために)独立性を持たせて書くのであれば、最初から別々に作成した方が合理的ですし、夫婦共同で作成したことによって、遺された相続人が混乱する可能性もあるからです。

1-3.有効な自筆証書遺言のためにしたいこと

手紙や書類でも、自分ではきちんと書いたつもりなのに、後から読み返したら誤字脱字を発見、ということはありませんか?

それは、遺言書でも同じです。
地名や相続人の名前に誤字があると、遺言書が正しく機能しない可能性も高いです。

最初から誤字脱字を織り込み、誤字の訂正印と修正がきちんと入るよう、最初から余白をとって記入する、少し時間をおいて読み返してから封をするなどして無効になるのを防ぐようにしましょう。

2.作成後の注意点

自筆証書遺言は、作成後も自分で保管しなければならないので、紛失に注意しましょう。

また相続後に発見してもらう必要がありますので、遺言書の存在は相続人に伝えておくといいのでしょう。

遺言を何通も作成した場合は過去のものは無効となるので、破棄をするか、まとめて保管しておきましょう。

3.発見時の注意点

自筆証書遺言を発見した際は、うっかり開封されないようにしましょう。
なぜなら、自筆証書遺言は、裁判所の検認が必要だからです。

検認前に遺言書を開封してしまうと無効になってしまうこともあります。
相続人に検認の知識があっても、発見時は失念してしまう可能性もあります。
封書に検認の必要性を記載しておくといいかもしれませんね。

▼検認について詳しく知りたい方はこちら
勝手に開けると罰金も!自筆の遺言書に必要な「検認」とは

4.事例で見てみよう

4-1.有効?無効?判断が難しい自筆証書遺言

最後に、こんな時はどうなるのかと疑問に思う事例を見ていきましょう。

● 「全財産を妻に委ねる」は無効?
「委ねる」「任せる」といった表現は、あいまいなので不可となります。
「相続させる」と明記するようにしましょう。

●署名が「通り名」「芸名」である
本人が特定されれば、通り名や芸名でも可とされるが、全く署名がないものは、筆跡などから本人が作成したものであることが立証できても、無効となることもありますので、注意しましょう。

●押印が認印である
必ず実印である必要はなく、認印や拇印などでも有効です。

事例の中には、有効になるものも含まれています。
しかし、あいまいなものを遺すとかえって相続間で有効・無効を争うことになるかもしれません。

無用なトラブルを防ぐためにも、上記のような記載は避けたいですね。

4-2.遺産分割協議書作成後、発見時の場合

遺産分割協議後に見つかった遺言書をどう扱うかは、相続人の考えによります。

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