勝手に開けると罰金も!自筆の遺言書に必要な「検認」とは

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る
遺言書 検認

遺言書は、亡くなった人の希望を叶える最後の機会です。
そのときに亡くなった人からの最期のメッセージとして使用されるのが「遺言書」です。

ただ、その遺言書が亡くなられた方の自筆で書かれていた場合、「検認」という決められた手続きが必要になります。
「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書」の違いとはなんでしょうか?自筆の遺言書の場合、どのような点に気をつけて手続きをする必要があるのでしょうか?

今回は遺言書と検認の関係について解説します。

1.遺言書とは?

1-1.遺言と遺留分

遺言書とは、「自分が亡くなったら、(財産について)このように分割して欲しい」という、亡くなる人の意思を示すものです。
相続における資産の配分は、法律によって決められた「法定相続分」に依りますが、遺言があった場合は、遺言に書かれている内容が優先されます(本来受け取る人に一定分の相続を保障する『遺留分』という制度もあります)

最近「エンディングノート」という言葉をよく耳にする機会が増えてきていますが、エンディングノートと遺言は別物です。
詳しくはこちらをご覧ください
これがあれば家族は困らない!エンディングノート作成方法

1-2.自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言には、主に2種類の形式があります。

自筆証書遺言:被相続人が自身で管理する(していた)もの
公正証書遺言:公的な機関で管理するもの

自筆証書遺言とは、費用をかけず1人で作成することができる形式の遺言です。
作成したこと自体を秘密にすることもできますが、遺言を発見した人が家庭裁判所にて「検認」という手続きをしなければなりません。
検認については次章で説明します。

公正証書遺言は、被相続人が生前に公証役場に赴き、公証人が口述筆記をして作成される形式の遺言です。
原本が役場に保存され、内容が明確になるメリットがあります。
自筆証書遺言に比べ、費用や手間がかかります。

最近は第三者による変更ができないよう、「公正証書遺言」が注目されています。
公正証書遺言の件数推移をみてみましょう。

遺言書_検認_02

出典:日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/pdf/kousyou3.pdf#search=’%E9%81%BA%E8%A8%80%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%95%B0′

1-3.遺言があると何ができるのか

遺言は、先述した通り、「財産の処理方法において」最も優先させる書類です。
財産以外の希望事項を「付帯事項」として記載することもできます。
生前お世話になった人や、配偶者や子どもたちへの最期のメッセージとして活用する人が多いです。

ただ、遺言は所定の方法に沿って開けなければなりません。
これを「検認」といいます。

2.検認とは

遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言があるという説明をしました。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、相続時に遺言の内容に沿って相続手続きが開始されます。

一方の自筆証書遺言は、そのままでは遺言として認められず、家庭裁判所に持参して「検認」をする必要があります。

自筆証書遺言に「封」がしてあった場合は、さらに注意が必要です。
遺言発見者は、絶対に封を開けてはなりません。
家庭裁判所にて相続人の立ち会いのもと、開封しなければならない決まりがあります。
違反すると、5万円以下の過料が科せられてしまいます。

自筆証書遺言は書き換えや改ざんも容易なため、特に封をしてあった場合は、衝動的に開けないように注意が必要です。
家庭裁判所は、遺言の方式に関するすべての事実を調べ、遺言の外部的状態を調査したうえで、「検認調書」という書類を作成します。

2-1.検認を受けないで遺言書を開けてしまった場合どうなるか?

検認を受けずに、自筆証書遺言を開けてしまった場合、遺言は無効になってしまうのでしょうか。

検認を受けないで開けられた遺言書は、無効にはなりません。
ただ、注意すべき点は「検認には約1カ月前後の時間がかかる」ことです。

そのあいだ、被相続人名義で預けられていた預金などは引き落としができなくなる場合が多いため、注意が必要です。
予め生活費を遺される家族(配偶者など)の名義口座に移しておくようにしましょう。

3.遺言を検認するには時間がない!

相続が発生すると、相続人は相続の開始日から3カ月以内にどれくらいの資産があるのかを把握しなければなりません。
相続開始後3カ月以内に、相続人は資産を相続するか、それとも放棄するか(相続放棄)を選択しなければなりません。

3-1.相続放棄のリミットはすぐに来る

3カ月といっても、自筆証書遺言の場合に「検認」に約1カ月が必要となることを考えると、さらにタイトな手続きになります。
そのため、相続開始後に自筆証書遺言を見つけた場合は、「迅速に家庭裁判所に検認手続きを申請する」ことが大切です。
1カ月も2カ月も放っておくと、遺された財産の全体把握が遅れ、最悪の場合、「相続放棄を選択できない」状況も考えられます。

相続でいう相続財産とは、負債や借金などの「マイナスの財産」も含まれます。
借金の存在が遺言書に記載されていることもあり得ますので、迅速に手続きを進めるようにしましょう。

4.まとめ

遺言書の種類と検認、迅速に開封手続きすることの大切さをお伝えしました。
悲しみのなか、動くのはとても大変ですが、遺言書を迅速に検認のうえ正式なものとして開封し、最期のメッセージを受け取りたいものですね。

相続についてまだ不安が…そんな時は無料でプロに相談しましょう

大切な人がお亡くなりになると、悲しむ暇も無いほど、やることがたくさんあります。
何をどうやってどれから進めれば良いのかわからなかったり、余計な手間や時間、支出を避けたいと思っている方は多いと思います。

そう思われる方は「お金の知りたい!」がオススメする税理士を無料で紹介してくれるサービスを是非ご活用ください。
相続税申告の経験豊富な全国の税理士がしっかりとお話を伺い、スムーズな相続のお手伝いをいたします。

相続税申告での信頼できる税理士はこちら

相続用