離婚した場合、配偶者や子どもに相続は発生するのかどうか、気になっている方もいるのではないでしょうか?
日本では、約3組に1組の夫婦が離婚しています。
たとえ離婚に至ったとしても、何十年後かに相続という問題が発生する可能性があります。
「子どもを引き取ったのが自分なのか相手なのか」または「自分は初婚だが相手は再婚で別れた配偶者との間に子どもがいる……」など、さまざまなケースで離婚と相続の関係を見ていきましょう。
1.相続と離婚の問題
1-1.相続人とは
通常、相続人が誰かは法律で決まっており、これを法定相続人といいます。
離婚と相続の関係が問題になるのは、相続は婚姻よりも血縁関係が重視されるからです。
子どもがいる状態で離婚すると、夫婦は互いに他人になりますが親子関係は継続します。
逆に母親が連れ子再婚をした場合、子どもは新しい父親とは養子縁組などの措置を取らない限り法定相続人ではありません。
1-2.法定相続分はどのくらい?
何十年も会っていない子どもでも相続人になることはわかりましたが、どのくらいの権利があるのでしょうか?
相続には法定相続分という概念があり、亡くなった人と相続人との関係で財産をどのくらいずつ分けるのかを規定しています。
離婚歴のある男性と結婚したAさんの例でご紹介します。
【法定相続分の例】
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
現在の妻Aさん | 1/2 |
Aの子1人・Bの子1人 ※ともに被相続人と血がつながった子 |
各1/4 |
元妻 Bさん | なし |
このように、親の婚姻の有無にかかわらず、血縁関係のある親子であればAさんの子もBさんの子も平等に法定相続分を有します。
もちろん相続分は、相続人同士での話し合いで変動することが可能です。
ただし、遺留分といって最低限これだけは残さなければならない、という権利があるので注意が必要です。
(遺留分については後述します)
1-3.相続とは
「私にも別れた夫(妻)がいるが財産なんてないから関係ない」と思っていたとしても注意が必要です。
相続や遺産というとプラス財産を思い浮かべそうですが、遺産の中には借金も含まれます。
遺産に財産と借金が混在していることはよくありますが、相続をするとそれらプラス財産とマイナス財産を一緒に引き継ぐこととなります。
明らかに負債の方が多いようなら相続放棄を選択すればいいですが、借金が多いか財産が多いかは計算してみないとわからない、というケースもあるでしょう。
その場合は限定承認という相続方法があります。
遺産を清算し、債務超過の部分については責任を負わない(つまり最悪の場合でも0円相続で負債を引き受けることはない)という相続の仕方です。
どちらの場合でも「相続開始を知った日から3か月以内」という期間制限があります。
限定相続や放棄は家庭裁判所へ申請が必要ですので、別れた配偶者の死を知ったときは、早めに手を打っておきましょう。
2.離婚した後の相続はどうしたらいいのか
2-1.特効薬はないのが現状
離婚しても親子関係は残る以上、相続の問題は一生つきまとうことになります。
相続はそのときにならないと財産の有無や相続人が確定しないので厄介です。
先に放棄してしまえばいいのでは?と考えても、それはできません。
事前の相続放棄は認められず、あくまで相続後からとれる手段になります。
▼相続放棄について詳しく知りたい方はこちら
【相続放棄は生前にできない!代わりにできる対策とできない事】
離婚後の相続の特徴として、たとえ財産が手に入るとしても、別れた配偶者の遺族と交渉するのは精神的に大きな負荷がかかるかもしれない、という点も忘れてはなりません。
そういった負担を避けたい場合は、弁護士など専門家に間に入ってもらう、相続放棄を行うなどの対応でできる限り負担を軽減しましょう。
なお、近年は基礎控除枠が小さくなるなど相続税も増加傾向にあります。
今後は別れた配偶者の財産の有無だけでなく、相続税の額まで考慮し、話し合いに加わるべきか否かの判断が求められます。
2-2.先送りにするデメリット
問題に直面したら先延ばしにしないことが何より大切です。
というのも、相続には代襲相続という仕組みがあり、これは親が死亡した場合に、親の相続権が子どもに移ることです。
新たな相続人、しかもより縁の薄い相続人です。
この代襲相続は、子どもは平等に相続権を取得するため(相続分は増えません)関係者が増えるという注意点もあります。
そのような事態になると、話し合いはますます難航することが予測されます。
早期解決を目指しましょう。
3.離婚と相続の事例と対処方法
具体的事例で離婚と相続の問題を見てみましょう。
3-1.前の妻との間に子がいるが、再婚したので現在の妻とその子どもに財産を残したい
前の妻と離婚したのはずいぶん前で、子ども(子1)にも何年も会っていない状態なので、今の妻と子ども(子2)に財産を残したい。
そう考え、遺言書を作成したとしても、万全ではありません。
子1は「遺留分」という遺言でも退けられない権利を有するからです。