自分で判断するのではなく、専門家にきちんと相談しましょう。
4-1. 証人がいること
書面による契約を結んでいれば必要ありませんが、口約束の場合は受贈者以外の証人が必要となります。
死因贈与の証人について特に決まりはないため、親族ではない友人でも問題ありません。
4-2. 相続人全員の承諾があること
死因贈与による登記手続きは、受贈者だけでなく相続人全員の承諾がなければ行うことができません。
そのため相続人の誰かひとりでも契約に反対をすると、死因贈与を実現させるのが困難になってしまいます。
なお、執行者がいる場合は、全員の承諾なしで実現できる場合があります。
5.死因贈与をする前に知っておきたい注意事項
死因贈与には口約束で契約を結べるというメリットがあるとはいえ、内容を証明するためにも契約時には契約書を作成しておいたほうがいいでしょう。
また、死因贈与契約書と遺言書が同時に発見された場合は、作成日付が新しいほうが優先されることになります。
死因贈与契約書に日付の記載は必須ではありませんが、記載をしておかないと遺言書の内容が優先されることになってしまうので注意しましょう。
6.まとめ
今回は贈与の一種である死因贈与に関する情報を紹介しました。
遺贈と死因贈与にはそれぞれ違ったメリット・デメリットがあるため、どちらのほうが良いとは一概にはいえません。
自分が財産を相続・贈与させる立場になったとき困らないために、みなさんも今のうちから遺贈と死因贈与の両方の特徴を覚えて、いざという時にそのどちらを選ぶのか決められるようにしておきましょう。