贈与税の申告は必要?ここまでやって完璧!申告をマスター

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贈与税 申告

世の中には、様々な「申告」がありますが、贈与を行った際には、贈与税の申告というものがあるのをご存じでしょうか?

昨今は、相続対策で贈与の認知度が高まっていますし、実際に贈与を行う方も増えている傾向にあります。

贈与はあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意によって成立しますが、それを証明する必要が高まってきている事から、贈与契約書を作成したり、贈与税の申告や納税をする人が増えてきています。

では、贈与税の申告をどのように行うかはご存知でしょうか。
今回は、贈与についての基本的な知識のおさらいから、贈与税の申告について、いつ?どこで?どのようにするのか?また、贈与税の申告を行わなかった場合にはどうなるのか?等についてご紹介いたします。

1.贈与税とは

贈与税とは、相続を除いて、個人が個人から金銭や住居等の財産を譲り受けた場合に、譲り受けた側が納付する税金の事です。

2.贈与の種類

2-1.暦年課税

贈与税には、1月1日から12月31日の1年間に、1人の人がもらった額が110万円までの贈与であれば、税金がかからない基礎控除額というものがあります。

その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の計算をすることから、暦年課税といわれています。
その年の贈与額が110万円以内であれば、申告をする必要はありませんし、贈与税を払う必要もありません。

2-2.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与に対して利用できる制度です。

この制度には、2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において、2,500万円までの贈与に対しては税金が課されません。

また、限度額である2,500万円に達するまでは何回かに分けて贈与をすることもできます。
さらに、2,500万円を超える場合には、超えた部分に対して、軽減された税率(一律20%)をかけた贈与税を支払います。

ただし、この場合は相続時精算課税制度を選択していますという事を税務署に伝える必要がありますので、申告は贈与の都度必要になります。
その後、相続発生時に、贈与を受けた際の贈与財産と、その他の相続財産を合計した相続税額から、既に支払っていた贈与税額を精算します。

要するに、「贈与時には税金を払わなくても良いけど、相続時に相続税と一緒にまとめて支払って下さい。」というものです。

3.贈与税の申告

3-1.誰が申告するのか?

贈与税の申告は、財産をもらった人(受贈者)が行います。
あげた人(贈与者)ではありません。

3-2.いつ申告するのか?

贈与税の申告期間は、(財産をもらった)年の翌年の2月1日から3月15日の間となっています。
確定申告の期間(翌年2月16日から3月15日)とは少し違いますので、ご注意ください。

また、贈与を受けた額が110万円以下であれば、申告をする必要はありません(贈与税が発生しないからです)。

3-3.申告する場所

贈与税の申告をする場所は、受贈者の所在地の税務署の申告書を提出します。
贈与者の所在地ではありません。

3-4.申告の手順

3-4-1.必要書類

贈与税の申告に必要な書類は、贈与を受けた方の管轄税務署に備え付けてある「贈与申告書」に記入をして、提出します。
受けた贈与の種類によって、提出する用紙が変わります。

申告の内容 提出する書類
暦年課税のみを申告する方 第一表
相続時精算課税制度のみを申告する方 第一表と第二表
暦年課税と相続時精算課税の両方を申告する方 第一表と第二表
住宅取得資金の非課税と暦年贈与を申告する方 第一表と第一表の二
住宅取得資金の非課税と相続時精算課税制度を申告する方 第一表と第一表の二と第二表

3-4-2.費用

申告の費用は、ご自身で申告書を作成し、税務署へ提出するという事であればかかりません。

ただし、申告書の作成や贈与税の計算等を税理士に依頼する場合には、業務報酬が発生します。
こちらは各税理士法人等によっても変わってきます。

3-5.贈与税の納税

贈与税納税は、申告と同じ様に贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に納めなくてはなりません。

4.贈与契約書とは

贈与契約書とは、財産の贈与を確約するため、贈与者と受贈者の間で交わす書類のことです。

民法上では財産の贈与は口約束だけでも成立するため、特に親族間での金銭贈与の際に贈与契約書を作成しないケースがしばしば見受けられます。

しかし、贈与に関する問題が一番多く発生するのは、相続が発生してからです。
その時には贈与者はもうこの世にいないので、受贈者だけが贈与の事実を主張することになり、とても不利な状況になってしまいます。

贈与があったことを第三者にしっかりと証明できるものを残しておかなければ、後の相続争いや税務トラブルが起こりやすくなってしまうのです。

▼贈与契約書の作り方は、下記リンクをご参考にしてください。
一般家庭も相続税の課税対象!生前贈与契約書で1円も損しない【雛形付き】

5.申告をしなかったらどうなる?

5-1.贈与税の申告に期限はあるのか

「3-2.いつ申告するのか?」でもご説明させていただいたように、贈与税の申告期間は、贈与を受けた(財産をもらった)年の翌年の2月1日から3月15日の間となっています。

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