相続財産法人で行う手続きは、1年を超える場合もあります。
被相続人に対して相当多額の債権を持っていて、かつ、被相続人の財産から回収できる可能性が高い場合には、予納金を準備してでも手続きを進めた方が良いですが、少しの債権しかない場合や、多額の債権があっても被相続人が借金だらけで回収できるか不明な場合には、手間と持ち出しを考えると、手続きを進めず、あきらめてしまうという方も多いようです。
著者:相続ハウス 小嶋由佳
監修:弁護士法人法律事務所オーセンス 森田 雅也(弁護士)
相続財産法人で行う手続きは、1年を超える場合もあります。
被相続人に対して相当多額の債権を持っていて、かつ、被相続人の財産から回収できる可能性が高い場合には、予納金を準備してでも手続きを進めた方が良いですが、少しの債権しかない場合や、多額の債権があっても被相続人が借金だらけで回収できるか不明な場合には、手間と持ち出しを考えると、手続きを進めず、あきらめてしまうという方も多いようです。
著者:相続ハウス 小嶋由佳
監修:弁護士法人法律事務所オーセンス 森田 雅也(弁護士)
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