相続税がどのくらいかかるのか計算をするためにも、相続財産の評価額がどのようになっているのか、知りたい方も多いのではないでしょうか?
相続によって引き継がれる財産は現金ばかりとは限らず、土地や家屋といった不動産、株式や宝石・貴金属類などの現金以外の財産も対象となり、これらの財産について課税を行う際には、評価額が用いられます。
また現金として受け取れる相続財産の中にも、非課税枠が設けられていることによって、評価額が引き下げられるケースがあります。
相続財産は正確な相続税の金額を知るためには欠かせない要素となりますが、相続財産の評価額はどのように決められるのか、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
ここでは相続財産の評価額を知る上で欠かせない基本的な情報と、計算方法をお伝えします。
1.土地や家屋の評価方法
評価額が必要となる代表的な財産として、土地や家屋といった不動産があげられます。
不動産の評価額はどのように決められるのか、また、どういった控除が適用されるのかをお伝えします。
1-1.土地の評価方法
土地の評価はおもに路線価方式と倍率方式という2つの方法によって決められます。
路線価方式は土地が面している道路(路線)にかかっている路線価という価値が1㎡につき適用されるというものです。
この路線価が適用されない土地に関して用いられるのが倍率方式です。
この方式では、土地の固定資産税評価額に対してさだめられた倍率をかけることによって、評価額を算出します。
各地域の路線価と倍率は、国税庁の公式ウェブサイト(http://www.rosenka.nta.go.jp/)に記載されています。
また、相続された土地に被相続人が住んでいたり、事業用に使っていた土地だった場合には、要件を満たせば小規模宅地等の特例という措置が受けられます。
この特例では、該当する土地の一定の広さまでの部分に対して、課税対象になる評価額が50%~80%減額されます。
▼小規模宅地等の特例について詳しく知りたい方はこちら
【小規模宅地等の特例を活用して相続税を80%減らす究極の方法】
1-2.家屋の評価方法
家屋の評価額は、基本的には固定資産税をさだめる際に用いられる固定資産税評価額を使います。
ただし貸家やアパートとして利用している家屋の場合は、通常の評価額から借家権割合等を加味した価格が評価額となります。
1-3.土地や家屋の評価額の計算方法
たとえば路線価が40万円で、50㎡の土地の評価額を求めるとします。
40万円×50㎡=2,000万円
さらにこの土地が被相続人の住んでいる土地であれば、小規模宅地等の特例が適用されます。
2,000万円×20%=400万円
となり、相続税の課税対象価格は15万円になります。
その土地に建つ家屋が1,000万円の場合は、そのまま1,000万円が評価額となり、相続税の課税対象の価格となります。
2.非課税枠が設けられている財産の評価方法
被相続人が亡くなった際に支払われる生命保険と退職手当金がある場合には非課税枠が設けられています。
2-1.生命保険金
被相続人が生命保険に加入していた場合、亡くなった際には保険金が支払われます。
この生命保険金には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠が設けられています。
たとえば受け取った生命保険が2,500万円、法定相続人が3人だった場合には
2,500万円-(500万円×3)=1,000万円
となり、課税対象となる金額は1,000万円になります。
2-2.退職手当金
被相続人が会社員であった場合、勤めていた会社から退職手当金が支払われる場合があります。
この退職手当金にも非課税枠が設けられています。その金額は生命保険金と同様、法定相続人1人につき500万円となります。
たとえば受け取った生命保険が1,000万円、法定相続人が3人だった場合には、受給額である1,000万円が控除額の1,500万円(500万円×3)を下回るため、相続税の課税対象とはなりません。
3.その他の財産の評価額の基準
ここまであげた財産のほかにも、評価額が適用される財産が存在しています。
中でも代表的なものと、評価額の基準を紹介します。
3-1.上場株式
被相続人が上場株式を持っており、相続された場合は「被相続人が亡くなった日の終値」「被相続人が亡くなった月の終値の月平均額」「被相続人が亡くなった前の月の終値の月平均額」「被相続人が亡くなった前々月の終値の月平均額」の4つの価格の中から、もっとも低い金額が評価額となります。
3-2.公社債
公社債も財産とみなされ、相続の対象に含まれます。
その公社債が利付公社債である場合は「発行価格+既経過利息の手取額」「上場相場または気配相場+既経過利息の手取額」のどちらか低い金額が評価額となります。
割引公社債の場合は「発行価格+既経過利息の手取額」「上場相場または気配相場+既経過利息の手取額」の金額のうち、低い金額が評価額として用いられます。
3-3.預貯金
預貯金の財産の評価額については、元本と解約利子の手取額を足した金額になります。
3-4.貸付信託・証券投資信託
貸付信託は、元本と既経過利息の手取額を足して、そこから源泉所得税相当額や買取割引料を引いた金額が評価額になります。
証券投資信託の評価額は、証券投資信託の取扱いがある金融機関からの評価証明書(残高証明書など)の金額が用いられます。
3-5.宝石・貴金属類
宝石や貴金属類は再購入した時の金額が評価額で、その時での時価が目安となります。
3-6.ゴルフ会員権
ゴルフ会員権の場合は、取引相場がある会員権の場合、相続税を課税する際の取引価格の7割に相当する額を評価額とします。
4.まとめ
相続された財産の種類によって、評価額の算出方法も異なっています。
受け継いだ財産の種類が多い場合、それぞれの評価額を算出するのは簡単な作業ではありません。