用意すべきはこの3点!相続放棄の必要書類と手続き方法

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相続放棄 必要書類

相続放棄を考えているけれど、手続きにはどんな書類を用意すればいいか、わからない方も多いのではないでしょうか?

相続放棄をする場合には必ず手続きが必要になり、しかもその手続きを行える期間も、相続が発生したこと(死亡したこと)を知った日から3ヶ月以内と限られています。

今回は相続放棄にどのような書類が必要なのか、書き方や揃え方について、ご説明いたします。
相続が発生してから慌てないよう、しっかりと確認しておきましょう。

1.相続放棄

1-1.相続放棄とは

相続放棄は、相続をする人が自分の意思で相続権を手放すことを認めた制度です。

もし相続放棄という制度がなければ、借金を抱えていた親が亡くなった場合に、子が必ずそれを相続し、返済をしなければなりません。
こうした問題を解消するのが相続放棄です。

2.相続放棄に必要な書類

基本は相続放棄の申述書と被相続人(亡くなった人)の住民票除票、戸籍謄本の3点が必要です。

【参考】裁判所HP 相続放棄の申述に必要な書類チェックリスト
http://www.courts.go.jp/koufu/vcms_lf/20160322-01.pdf

2-1.相続放棄の申述書

2-1.相続放棄の申述書

2-1-1.取得方法

相続放棄の申述書は裁判所のWEBサイトもしくは家庭裁判所で配布されています。

【参考】裁判所HP 相続放棄申述書
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/10m-souzokuhouki.pdf

2-1-2.書き方

相続放棄申述書の書き方を、注意点とともに紹介します。

相続放棄 必要書類

①用紙の右上に収入印紙を貼り付ける箇所があります。
800円分の収入印紙を用意しましょう。

②一つ目の太枠内に「申し立てをする裁判所の名前」「申述書の記入日」「相続を放棄する人の名前(本人の名前)」を記入します。
相続放棄をするのが未成年者の場合には、「山田○郎(子のフルネーム)の代理人 山田○子」と親権者の名前を明記します。
もし親権者にも相続権があり且つ相続放棄をしない場合には特別代理人の名前になります。

③二つ目の太枠内は「戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)」「被相続人の住民票除票又は戸籍附票」にチェックをつけ、合計欄に枚数を記載します。
審理に必要と判断された場合、追加書類を添付しなければなりません。

④三つ目の太枠内は大きく『申述人』『法定代理人等』『被相続人』の欄に分かれています。
『申述人』の欄には、相続放棄する人の情報を書き込みます。
相続放棄をするのが未成年者の場合には、続けて『法定代理人等』の欄も書き込みましょう。
この欄には氏名を書く箇所が左右に2箇所ありますが、左側に親権者等の名前を書いておけば問題ありません。
『被相続人』の欄には亡くなった人の情報を書きます。

⑤裏面の『申述の趣旨』には「相続の放棄をする」と書きましょう。

⑥裏面の太枠内には、「相続の開始を知った日」「放棄の理由」「相続財産の概略(資産と負債)」を書く必要があります。
つまり、相続財産を事前に知っておく必要があるということです。

【参考】裁判所HP 相続放棄申述書
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7427souzokuhouki-seizin.pdf

2-2.被相続人(亡くなった人)の住民票除票と戸籍謄本等

2-2-1.住民票除票

亡くなった時の住所地がわかるものにしましょう。
住民票除票のかわりに戸籍の附票でもかまいません。

2-2-2.戸籍謄本

相続放棄をする人の現在の戸籍がわかる戸籍謄本と下記の戸籍謄本等を準備しましょう。

下記の戸籍謄本等は亡くなった人との関係により準備する戸籍が異なります。
亡くなった人から見て、あなたがどの立場なのかを確認して準備をしましょう。

また、抄本ではなく謄本を取得し、死亡後に発行しているもの且つ発行から3ヶ月以内のものを準備しましょう。

(1)配偶者の場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
※最後の本籍地が記載されているもの

(2)子や孫など
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
※最後の本籍地が記載されているもの
※代襲相続の場合:本来相続する人が死亡していたために代襲相続が発生していた場合、その人の死亡の記載がある戸籍謄本

(3)父母や祖父母
被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本
※被相続人の子やその代襲者が死亡している場合、その人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
※祖父母が相続放棄する場合、被相続人の父母の死亡の記載のある戸籍謄本

(4)兄弟姉妹
亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
※被相続人の子やその代襲者が死亡している場合、その人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
※被相続人の父母や祖父母が死亡している場合、その人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
※代襲相続の場合で甥・姪が相続放棄をする場合、被相続人から見て兄弟姉妹=甥・姪の父母の死亡の記載がある戸籍謄本

2-2-3.住民票除票と戸籍謄本の取得にかかる費用の目安

手続き費用として900円程度かかります。

2-3.自分で必要書類を用意できない場合

自分で必要書類を用意できない事情等がある場合には、弁護士や司法書士などに依頼しましょう。
必要書類を用意してもらうだけではなく、実際の手続きもしてほしいのであれば、弁護士に依頼するといいでしょう。

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