そのため、相続放棄を行ったときは裁判所で「相続放棄の証明書」も申請しておきましょう。
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【これを読めば相続放棄は完璧!相続放棄の総まとめ】
4.まとめ
「被相続人の死亡」という同じ原因で発生する相続放棄と遺族年金は、その目的や性質が大きく違います。
そのため遺族年金は放棄の対象にはなりません。
放棄はあくまで相続財産が対象で、遺族年金は、遺された遺族の保障が目的です。
遺族年金が受給できるかどうかはその後の生活において非常に重要ですし、いざというときは、放棄の手続きも迅速に行わなくてはならないため、もし放棄を視野にいれている場合は、遺族年金の受給要件や、放棄の手続き方法を知っておくといいでしょう。
現状では放棄を検討していない人も、これらをしっかりと理解しておくと、今後の安心にもつながるのではないでしょうか。