養子縁組とは、親子関係のない者同士を、法律上、親子関係があるものとすることです。
実はこの養子縁組が相続と関係があることをご存知でしたでしょうか?
一見、相続とは関係のないように思われる養子ですが、節税対策等のために、養子縁組を行うことを考える方もいらっしゃいます。
相続と養子にはどのような関係があるのか?相続が発生した時に、養子はどのように扱われるのか?
養子縁組を行うメリットとデメリット、養子縁組を行う上での注意点等についてご紹介させていただきます。
養子の制度は、相続税法と民法で違いがあったりと、複雑な制度です。
誤った認識のまま、安易に養子縁組を行ってしまい、後々トラブルになってしまった…なんてことにならないように、相続と養子の制度を知る上でご参考にしていただければと思います。
1.養子とは
養子縁組の制度には、「普通養子」と「特別養子」の2つの種類があります。
それぞれどのように違いがあるのでしょうか。
1-1.普通養子
普通養子は、実親その親子関係を存続したまま、養親とも親子関係を作るものになります。
普通養子縁組で分かりやすい例としてポピュラーなものですと、「婿養子」です。娘の配偶者を家系に入れるということになります。
結婚等ではなかったとしても、例えば自分の跡取りとして選んだ人物を家系に加える際に、この普通養子縁組が行われます。
養子縁組を行った場合には、戸籍上に「養子」「養女」として記載され、記録が残ります。
1-2.特別養子
特別養子は、戸籍上、実親との関係を断ち切り、完全に養子は養親のみとの親子関係になる養子縁組制度です。
特別養子となると、養親が養子を実子として扱うこととなります。
戸籍上の記載も、「実子」と記載がされます。
<普通養子縁組と特別養子縁組のちがい>
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
目的 | 「家」の存続(家名を絶やさないため) 子のいない夫婦が財産を継承するため 家業を守るため・・・等 |
子の福祉、利益を図るため (実親が子を育てることが困難な状況から、子を守るため)等 |
養子の年齢 | 実親よりも年少者で、尊属でなければ年齢制限なし | 0歳~6歳まで (裁判所への申し立て時に原則6歳以下) |
養親の年齢 | 成人であること 未婚でも可能 |
婚姻していること また、夫婦の1人が25歳以上と、もう1人が20歳以上であること |
縁組の手続き | 契約により成立(当事者の合意) 市区町村役場に養子縁組届を提出をする |
家庭裁判所へ特別養子縁組の申し立てをする 家庭裁判所が養親の調査を行い、実親の同意を確認 その後、家庭裁判所の審判により、成立するかが決定 決定後、市区町村役場に届出を提出 |
成立にかかる期間 | 1~2ヵ月程度 | 試験養育期間6ヵ月の後、家庭裁判所の審判 |
縁組の要件 | ①養親は成人していること ②自分より上の世代の血族は養子にはできない ③養子にする子が15歳未満の場合は、実親の承諾が必要 ④養子にする子が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要 ⑤未成年者を養子にする時、養親が既婚者の場合には夫婦どちらも養親になる必要がある ⑥養子にする子が成人で、養子にする時、養親が既婚者だった場合には、夫や妻からの同意が必要(養子にする子が成人している場合は、夫婦どちらかだけが養親になることも可能) |
①養親は成人していること ②養親は結婚していないとならない ③夫婦揃って養親となる必要がある ④養子にする子は6歳未満でなければならない(審理の途中で6歳を過ぎていたとしても、6歳の時点で特別養子縁組の申し立てを行っていた場合には良い) ⑤実父母の同意が必要 ⑥家庭裁判所の手続きが必要 |
離縁の可否 | 養子が15歳以上であれば、当事者の合意によりいつでも可能(養子が15歳未満の場合は、法定代理人が行う) 養親が死亡した後に離縁したい場合には、家庭裁判所の許可が必要 |
原則として離縁は認められない 特に、養親からの離縁は認められない |
離縁の申し立て | 市区町村役場に養子離縁届出書を提出する | 養子でいることが子にとって、福祉を害する等の場合(虐待等)のみ、養子、父母、検察官が家庭裁判所に申し立てを行う |
実親との関係 | 存続する(実親と養親の2組の親を持つ) 養子は養親の姓を名乗る |
終了する(養親だけが親子の関係になる) 養子は養親の姓を名乗る |
2.相続と養子
2-1.実子と養子の違い
実子は血縁関係のある子です。養子は血縁関係のない子です。
2-1-1.嫡出子
実子の中から、さらに嫡出子と非嫡出子に分かれます。
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことを言います。
2-1-2.非嫡出子
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを言います。
例として、愛人との子や、事実婚の男女の間に生まれた子等があげられます。
2-2.養子は相続人になれるか
民法における法定相続分は、実子と全く同じであり、差をつけることはありません。
実子と同じように相続人になれますし、同じ割合で財産を受け取ることができます。
2-3.何人まで相続人になれるか(民法と相続税法)
養子縁組で養子となった者は、養親の相続人となります。
養子が数人いる場合でも、相続人になれる養子の人数に制限はありません。