つまり、贈与時より評価額が下がってしまった場合でも、元の高い評価額(=贈与時の評価額)のまま、相続税が計算されてしまいます。
税額が高くなるので、節税という意味では不利になる可能性もあるのです。
4.まとめ
相続時精算課税制度の内容と手続きについてご理解いただけたでしょうか?
親・祖父母から子・孫への生前贈与としてメリットのある制度ですが、一度、相続時精算課税制度を使ってしまうと、暦年課税制度に戻すことができません。
利用しようか悩んでいるようであれば、一度、税理士や弁護士などの専門家に相談してみましょう。