内縁の妻や夫の関係にある方、ご自身やパートナーの相続の時、財産はどうなるんだろう?とお考えになったことはないでしょうか。
昨今は戸籍にとらわれない婚姻関係の形も増えています。
日常生活にあまり支障はないかもしれませんが、相続となると話は変わってきます。
今回は、パートナーと内縁関係にあった場合、内縁の妻は相続財産を受け取ることができるのか?財産を遺す方法はあるのか?等について解説していきます。
実際に内縁関係のパートナーがいる方はもちろんのこと、時代の流れとしてこういった関係の方々が増えてきていますので、そうでない方も是非ご一読いただければと思います。
1. 内縁の妻とは
1-1.内縁の妻の定義
内縁関係とは、一緒に暮らしているということが重要事項になります。
その期間は、一般的には3年が目安と言われていますが、「○年暮らしたら内縁」という様な決まりはありません。
通常、同棲をしているカップルや同居人は、個々の会計で生計を立てているでしょう。
内縁関係の定義とされるポイントは、「家計を一緒にしている」ということです。
一般的に、夫婦は家計を一つにしてやりくりされていると思います。
従って、婚姻関係になくもと家計を一緒にして管理していれば、内縁関係の定義の1つに該当すると言って良いでしょう。
また、お互いに結婚する意志があるということも大事なポイントになります。
友人等の第三者に、内縁関係にあるという事実を伝えておけば、より定義に近づくでしょう。
1-2.内縁の妻と愛人の違い
愛人関係というのは、他に配偶者がいる男女が、相思相愛の仲というだけです。
婚約関係にあるのではなく、社会的に見て正当でない結びつきならば、当事者がそれぞれの責任で解決すべきで、法律で保護する必要はないと考えられています。
つまり、愛人の関係は法律的な保護はほとんどありません。
2.内縁の妻は相続財産を受け取ることができるのか
2-1.財産を受け取る権利があるのか
内縁関係にある夫婦には、相続権はありません。つまり「被相続人の配偶者」としてはみなされないという事です。
民法の定める法定相続人は、あくまで法律上の配偶者・親・兄弟姉妹にあたる方を示しており、事実上の婚姻関係や親子関係は含まれないのです。
相続権はありませんが、内縁関係の夫婦には、単なる男女交際とは異なる法的な保護が設けられています。
内縁の夫婦には、同居・協力扶助義務といった、法律婚に準じた法律関係が発生するものとされています。
2-2.特別に財産を受け取る方法
2-2-1.遺言書を遺してもらう
前述したように、内縁関係にあったとしても、相続人にはなれませんので、そのまま相続が発生した場合には財産を受け取ることはできません。
ですが、遺言書にて内縁の妻に財産を遺すという指定をしてもらえば、財産を受け取ることができます。
遺言書とは、亡くなった方、つまり財産を遺す方の意思を表示したものです。
相続において、遺言書が遺されていた場合には遺言書に基づいた遺産分割が最優先されます。
そして、遺言書にて、法定相続人でない方にも財産を遺す指定をすれば財産を渡すことができます。
法定相続人以外の方に、遺言書で指定をして財産を遺すことを「遺贈」といいます。
ですが、ご注意いただきたいのが「遺留分」です。
法定相続人には、一定の割合で保障されている財産の取り分があります。
これを遺留分といい、法定相続人が親だけの場合は法定相続分の1/3、それ以外は法定相続分の1/2が必ずもらえる権利になります。
仮に、被相続人が自分の財産を全て内縁の妻に遺すという遺言書を遺していたとしても、他の相続人が遺留分の減殺請求申し立てを行った場合には、遺留分の財産は渡さなくてはなりませんのでご注意が必要です。
ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
仮に被相続人の法定相続人が兄弟姉妹のみだった場合には、遺留分の減殺請求をされることなく遺言書通りに財産を遺すことができます。
また、一親等の血族及び配偶者以外の方が財産を取得した場合には、相続税が2割増しになります。
従って、内縁の妻が財産を取得した場合もこれに該当します。こちらも注意が必要です。
2-2-2.生命保険の受取人になる
各保険会社の生命保険金の受取人については審査が厳しいようで、親族しか受取人になれない会社もあります。
生命保険とは本来、契約者と被保険者や受取人が同一であることが一般的であり、それに準ずる形で3親等までの親族で形成するものがほとんどです。
ですが、夫婦別性と並んで事実婚という婚姻形態が社会的に認知されてきたことにより、保険会社によっては、一定の条件を満たせば内縁関係でも生命保険の受取人として契約ができるようになってきました。
条件は保険会社によっても多少異なりますが「お互い独身であること」「同居年数が3年(の保険会社が多い)を超えている」等が挙げられます。
加入を考えた場合には、まずは各保険会社の設けている条件を確認しましょう。
2-2-3.特別縁故者になる
被相続人に親族の身寄りがおらず、相続人が誰もいなかった場合に、民法では「特別縁故者による財産分与」という制度が設けられています。
特別縁故者は、下記の条件を満たす者が認められています。
① 被相続人と生計を同じくしていた者
② 被相続人の医療看護に努めた者
③ 被相続人と特別の縁故があった者(遺言は無いが、自分が亡くなったら○○を譲るというような約束をしていたり、被相続人と生前に密接な交流が続いていた者等)
特別縁故者として認められれば、財産を受け取ることができます。