必見!債務の相続を回避するためにとるべき選択と控除制度

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相続 債務

相続が発生した際、譲りうける財産の中には借金などの「マイナスの財産」も含まれていることをご存じでしょうか?

被相続人が所有している財産は、必ずしもプラスのものばかりではありません。
借金や未払い金などの債務も、財産に含まれるのです。

このような、いわゆる「マイナスの財産」も、必ず相続しなければならないのでしょうか?

今回は相続の際に重要な注意点となる債務の相続の情報についてお伝えします。

相続税の課税対象となる財産からマイナスの財産を差し引くことができる債務控除という制度も合わせてご紹介いたしますので、実際に債務も相続することになった際には、ぜひご活用ください。

1.相続での債務の取り扱い

被相続人が借金などの債務を抱えていた場合には、それも財産として相続対象に含まれます。

複数の相続人がいる場合、債務は法定相続分に応じて分割した上で、負担する金額が決定します。

プラスの財産であれば、遺産分割を行って遺産の割り当てが決まります。ですが債務の場合、遺産分割は行われず、全員が負担するのが原則となっています。

2.債務の相続を回避する選択肢

相続された債務があまりにも大きい場合、相続人の生活まで負担が及んでしまう可能性があります。
プラスの財産と一緒に、相続の権利を手放すことによって、こうしたリスクが回避できます。
そのための方法である相続放棄と限定承認について説明します。

2-1.相続放棄と限定承認とは

相続を行う際、相続人に対してはプラスとマイナスを含めた財産を受け取るかどうかを選択する権利が認められています。
これに対して、受け取らないという選択をとり、相続を行わない意思表示をすることを相続放棄と呼びます。

また相続される負債を考慮した上で、プラスの財産の価値が上回るのであれば、相続を行うといった条件で、相続を行う選択をすることができます。
この選択は限定承認と呼ばれています。

2-2.相続放棄の手続き方法と注意点

申述は申述書を作成し、申述人の戸籍謄本や被相続人の住民票除表、財産や負債に関する資料と一緒に送付する必要があります。

その後は家庭裁判所から照会書という書類が送られてくるので、回答してふたたび家庭裁判所に提出します。その後に質問などがなければ、家庭裁判所から申述を受理するか否かの回答が送られてきます。

相続放棄の期限は、相続があることを知った時点から3ヶ月以内(熟慮期間)と定められています。申述はこの期限内に行うように注意しましょう。

この熟慮期間を延ばして欲しい場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長の手続きを行わなければいけません。

▼相続放棄について詳しく知りたい方はこちら
これを読めば相続放棄は完璧!相続放棄の総まとめ

2-3.限定承認の手続き方法と注意点

限定承認を行う場合にはまず、相続財産の内容について調査を行う必要があります。
現金や不動産、預貯金、株式、債券などのあらゆるプラスの財産と、借金や未払い金といったマイナスの財産をすべて把握した上で、総合的な財産の価格がプラスであるかを調べます。

また、限定承認の申述は共同相続人全員で申述をしなければいけないので注意が必要です。
限定承認の場合も被相続人が最後に住んでいた地域を管轄している家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。

限定承認では、申述全員の戸籍謄本と被相続人の住民除票、被相続人の出生時から死亡時までのすべてについて記載された戸籍謄本の他に、相続財産の目録を作成して提出する必要があります。
相続放棄と同様に、限定承認の期限も相続があることを知った時点から3ヶ月以内と定められており、この期限を延長する場合にも、熟慮期間の伸長の手続きが必要となります。

▼限定承認について詳しく知りたい方はこちら
借金があっても相続したい!「限定承認」の手続き方法

3.債務は控除の対象となる場合がある

負債の存在を了承した上で相続を行った場合、負担することになった債務は控除制度の対象として認められると、課税対象から差し引かれることになります。
課税対象から差し引かれる債務の具体的な内容としては、おもに銀行の借入金や預かり敷金、保証金があげられます。

中には被相続人が保証人となっている「保証債務」と呼ばれるものもありますが、こちらは被相続人の債務ではないので、控除の対象とはなりません。

なお、相続が始まった後に支払ったものであれば、未払いの公共料金や医療費、固定資産税や住民税などの公租公課、老人ホームからの請求といったお金も、控除の対象となります。

また実際には債務とはいえないものの、葬式の際にかかった費用も遺産総額から差し引くことができる出費として認められています。
しかし葬式にかかった費用の中でも、墓地の整備や購入にかかった費用や香典の返戻にかかった費用、仏具代、初七日や四十九日の法要にかかった費用などは、債務控除の対象になりません。

▼債務控除について詳しく知りたい方はこちら
やらないと損をする!活用すべき相続税の債務控除のすべて

4.まとめ

被相続人が遺していった遺産は、必ずしもプラスの財産だけではありません。
相続を受けるということは、マイナスの財産を引き受けるという意味も含んでいるのです。

どうしても回避したい場合には、3ヶ月の熟慮期間のうちに、相続放棄や限定承認の手続きを忘れずに行わなければいけません。

財産を受け継ぐ際には、第一にプラスの財産とマイナスの財産の内容を整理して、どれだけの負担になるかを理解することが大切です。
納得できる形で相続を終えられるように、相続放棄や限定承認について知っておくと役立つでしょう。

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