誰かが亡くなった時、悲しみに暮れる中でも相続の手続きは必ずしなくてはいけません。
しかし相続の手続きといっても、何をどこでどうやって行えばいいのだろう?とよくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続の手続きはたくさんありますが、全ての人が全ての手続きをしなくてはいけない訳ではありません。
ただし中には期限がある手続きもありますので、一度全体を把握しておくといざという時に安心ですよね。
また、あまり知られてはいませんが、申請するといくらか補助金や還付が受け取れるものもあります。
そこで今回は相続に関する手続きの流れと、知っているとお得な補助金や還付が受け取れる制度をご説明します。
項目について詳しく知りたい方は詳細が書いてあるページに飛べるようにしておりますので、まずはこれで全体像を把握してみてください。
目次
1.相続手続きの流れ
2.亡くなってからすぐにやること
2-1.死亡届提出
2-2.火葬(埋葬)許可申請書提出
2-3.年金受給停止の手続き
2-4.介護保険資格損失届
2-5.世帯主の変更届
3.亡くなってから3ヶ月以内にやること
3-1.遺言書有無の確認
3-2.法定相続人の調査
3-3.相続財産の調査
3-4.遺産分割協議
3-5.限定承認の申請
3-6.相続放棄の申請
4.亡くなってから4ヶ月以内にやること
・準確定申告
5.亡くなってから10ヶ月以内にやること
5-1.相続税申告・納税
5-2.遺産分割協議書作成
6.亡くなってから1年以内にやること
・遺留分減殺請求
7.期限はないができるだけ早くやった方がよいこと
7-1.不動産登記
7-2.銀行口座の解約
7-3.生命保険金の受け取り
7-4.その他の名義変更など
8.申請すると受け取れる補助金や還付
8-1.国民健康保険加入者の葬祭費
8-2.健康保険組合加入者の埋葬費
8-3.高額医療費の超過額
8-4.クレジットカードの保険金
9.まとめ
1.相続手続きの流れ
2.亡くなってからすぐにやること
2-1.死亡届提出
死亡届は亡くなった日から7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。
2-2.火葬(埋葬)許可申請書提出
火葬(埋葬)を行うために死亡届と一緒に火葬許可申請書を提出する必要があります。
2-3.年金受給停止の手続き
亡くなった方が65歳以上で年金をもらっていた場合、社会保険事務所や役場の国民年金課などで年金受給停止の手続きを行う必要があります。
期限は厚生年金が死亡後10日以内、国民年金が死亡後14日以内です。
2-4.介護保険資格損失届
65歳以上または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が死亡した場合は、死亡後14日以内に役場の福祉課などへ介護被保険者証を返還しなければなりません。
65歳以上の方が亡くなった場合は介護保険料を月割りで再計算し、未納保険料がある場合は相続人に請求されます。反対に、納め過ぎの場合は相続人に還付されます。
2-5.世帯主の変更届
世帯主が亡くなった場合、その世帯に15歳以上の方が2人以上存在する場合は、新しい世帯主を届け出る必要があります。
期限は死亡後14日以内です。
▼より詳しくは知りたい方はこちらをご覧下さい
【家族が亡くなったら何をすればいいの?死亡後に必要な手続きや名義変更】
3.亡くなってから3ヶ月以内にやること
3-1.遺言書有無の確認
遺言が遺されているかを確認します。
公正証書遺言以外の遺言書、つまり「自筆証書遺言書」「秘密証書遺言書」が見つかった場合、すみやかに家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりません。